2008/01/10 ────────────────────────────╂
当メールは弊社のお客様をはじめ、過去に弊社主催のセミナーに参加された方、
資料のご請求を頂いた方及び、メルマガを希望された方に配信しております。
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 1月号
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担当者 様
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
年初の金融市場は大荒れでしたが、
穏やかな気候の年明けとなりました。
4日がお休みの方は9連休となり、
帰省や遠出をしてお休み疲れの仕事初めとなった方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
俗に、十二支の初めの子年は、
地中にこもっていた陽気が地上に出て万物が滋るといわれています。
皆様にも新しい良い事が次々と起こってくれるような一年になる事を祈りつつ、
新年第1号をお届けいたします。
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■■コラム「成人の日を想う」■■
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来る1月14日は成人式です。
自分の成人式の時のことが、昨日の出来事のように思い出されます。
あれから○○年も経過したなんて信じられません…。
さて、我々の頃は、
成人式は毎年1月15日と決まっていました。
元日に大正月と呼ばれていたのに対して、
15日は小正月です。
元服の儀が小正月に行われたことから、
成人の日も15日になりました。
今世紀に入り、
景気対策や余暇を有効に過ごしてもらうという意図から、
祝日を連休にするハッピーマンデー制度が導入され、
2000年より現行の第二月曜日が成人式となったのです。
でも、お屠蘇気分が抜け、
ようやく士気が高まった時期の連休は複雑です。
元々が古式ゆかしい儀式に起因して日を制定したのであれば、
伝統を重んじて15日のままでも良かったかもしれません。
成人となる年齢についても、昔に比べて成長も早く、
何も20歳以上が成人でなくても、
年齢を引き下げてもいいような気がします。
少年の凶悪犯罪が増え、少年法も見直されています。
だったら、成人の定義も変えていいのではないでしょうか。
さて、我々の世代にも、どうしょうもない不良がいました。
そんな不良でも、成人式の時は神妙に話を聞いていたものです。
が、最近では最中に私語はもとより、酷いのになると大暴れをしたり…。
ごく一部の不躾な人間の暴発でしょうが、非常に不愉快です。
そして面白おかしくニュースが伝えるたびに、
憂鬱な気分になります…。
このことに対し、
メディアを含め寛大なのが不思議でなりません。
社会全体が非を正して、
成人の自覚を促す環境を作る必要があるでしょう。
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■■今月の常識クイズ(ビジネスマナー編)■■
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頭を休めてクイズをどうぞ。
年賀状づくりで失敗したA課長、新年は雪辱に燃えていますが…。
★★ 問 題 ★★
A課長の会社は7日から御用始でした。
出社すると、例年通り、年賀状の束が届いています。
整理すると、何枚か年賀状を出していない相手がありました。
返事を出さなくてはならないと奮起したA課長。
早速、残った年賀状を取出し、書面作りです。
でも、7日で松の内も今日まで…。
年賀状は松の内までに出すものだと記憶していたA課長は、
寒中見舞いとして挨拶文を作成することにしました。
どこか間違っているでしょうか?
▽回答は最後をご覧ください。▽
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■■今月のセミナー情報■■
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◎15日(火)14:00~16:30
「平成20年度税制改正大綱」のポイントを解説するセミナー
『事業継続円滑法(仮称)』を顧問先へアドバイスするポイントとは?
(このセミナーは公認会計士・税理士向となっております。)
場所;東京・市ヶ谷
講師;税理士 本郷 尚氏他
詳しくはこちらをご覧ください、
http://www.humannetwork.jp/semi0115.html
受講料は10,000円(消費税込み)です。
※参加要件:会計事務所・税理士事務所の先生、幹部職員対象
開催日間近ですが、若干名空席あり。
◎29日(火)16:00~18:30
「在職老齢年金」と「役員退職金」の賢いもらい方セミナー
場所;東京・渋谷
講師;社会保険労務士 佐藤 修氏他
詳しくはこちらをご覧ください、
http://www.humannetwork.jp/semi0129.html
受講料は5,000円(消費税込み)です。
どちらも、お申込みはお早めに。
お問い合わせは、セミナー事務局0120-533-336まで
他のセミナー情報はこちらへ
http://www.keieiseminar.com/
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■■■■総務ご担当者様・領収書の印紙税について■■
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領収額が3万円以上の場合、印紙税がかかります。
そして、印紙税額は段階的に上がっていきます。
このことは熟知されていることだと思います。
ところで、領収額が3万円でも印紙税が不要の場合をご存じでしょうか?
印紙税法において、
“消費税額等が区分記載されているとき”、又は、
“税込価格及び税抜価格が記載されている場合”は、
消費税額等を領収額に含めなくてもよいとされています。
領収書にも総額を記載するのが一般的になりましたが、
領収書に「うち消費税**円」、または「税抜き金額**円」と付記するだけで、
消費税抜きの金額のみ領収金額としてみなされ、
印紙税の額を計算できるのです。
例えば、総額31,395円の場合、
「うち消費税1,495円」と記載しておくだけで、
税抜きの金額29,900円を領収金額とみなし、
印紙税200円は不要となります。
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■■朝礼で使えるちょっと小話・■■
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「最近の若い者は…」などということが、皆様の仲間内でも話に出ませんか?
そんな若者について語った言葉を紹介します。
『実年者は、今どきの若い者などということを絶対に言うな。
なぜなら、われわれ実年者が若かった時に同じことを言われたはずだ。
今どきの若者は全くしょうがない、年長者に対して礼儀を知らぬ、
道で会っても挨拶もしない、いったい日本はどうなるのだ、
などと言われたものだ。
その若者が、こうして年を取ったまでだ。
だから、実年者は若者が何をしたか、などと言うな。
何ができるか、とその可能性を発見してやってくれ。』
何と、日米開戦に最後まで反対した、山本五十六司令長官の言葉なのです。
戦前の人も若者に対し、現代人と同じ思いを抱いていたのには驚かされます。
「歴史は繰り返す」で、いま言っている人も過去に言われていたはずです。
そう考えると、大して心配しなくてもいいのかもしれません。
必要なのはこの言葉にあるような"可能性を発見して、
よい点を伸ばしてやる"ことなのではないでしょうか…。
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■■生命保険お役だち情報コーナー■■
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経営者の保険として周知されている逓増定期保険をすでにご加入されている方、
いままでにご検討された方は多数いらっしゃると思います。
この保険は昨年3月末より国税庁がその保険料の税務取扱いの見直し検討しており、
大半の保険会社で販売を停止しておりました。
が、昨年12月26日、国税庁より新たな税務取扱い案が公表されました。
この「案」を要約すると
・新税務取扱規定が適用される前の契約については、
今後もこれまでどおりの税務処理が継続できる(全額損金→今後も全額損金)
・今後の新契約は損金計上できる金額が
縮小新税務取扱規定が適用された後の契約については、良くて1/2損金となるという内容です。
現段階では、あくまでも「案」であり、
2月中旬以降に新たな税務取扱いが正式に個別通達として出される見通しです。
詳しいことは弊社保険相談室0120-533-336(全国無料)
までお気軽にお問い合わせを頂けますと幸甚です。
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▽クイズの答え▽
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寒中見舞いに余った年賀状を使用してはいけません。
残った年賀状を使用したA課長は、新年早々、社長に説教をされたのでした。
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□□編集後記□□
さて、年が明けたと思ったら、もう10日…。
年間計画はすでに立てられたでしょうか?
ところで、事業計画は綿密でも、
プライベートな計画は長期的には立てられないという方がほとんどだと思います。
確かに仕事優先で多忙な日々、
プライベートな計画はなかなか立て辛いものです。
でも、ある程度決めておかないと、
仕事にかまけて、今年も何もできないまま1年が終わってしまった…
なんてことになりかねません。
この連休、思い切って、余暇の年間計画も考えられてはいかがでしょうか?
大みそかに、「今年は例年になく充実した一年だった…。」
なんていうことになるかもしれません。
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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本
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