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「遺言書の作成について」ヒューマンネットワーク・メールマガジン・第32号(通号100号)

 

 当メルマガは弊社のお客様をはじめ、資料のご請求を頂いた方、

 過去に弊社主催のセミナーに参加された方、メルマガを希望された方など

 大切なお客様へ向けて配信しております。

 (配信停止の方法は、メルマガの最後でご案内させて頂いております。)

 

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  ■■■■■「ヒューマンネットワーク・メールマガジン」■■■■■

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  2014/07/10(通巻100号)━━━━

 

 -知らないと損する今号のポイント-

 1)遺言書の作成について

 2)小規模企業振興基本法が施行されました

 3)セミナー情報

 

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 担当者 様

 

 いつもお世話になります。

 ヒューマンネットワークより、メールマガジンをお届けします。

 

 おかげさまで、弊社のメールマガジンも当号で100号を迎えました。

 いつもお読みくださいまして、誠に有難うございます。

 

 まだまだ皆さまのお役に立つ情報から遠いことを実感しておりますが、

 より充実したものにする努力は続けていく所存ですので、

 懲りずに、今後ともお読みくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。。

 

 さて、今回は、税理士の小林先生の相続の話です。

 どのように相続をしたいか、自分の意思を明確に遺しておく…。

 そのような目的のための遺言書のお話です。

 

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 1)遺言書の作成について

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 こんにちは。税理士の小林です。

 いままで何回かに分けて相続について取り上げました。

 皆さまもよくご存知のことと思いますが、どのように相続をしたいか生前に

 意思を明確にしないと、亡き後では伝えることは出来ません。

 

 それをはっきり表すのが遺言であり、証拠を明確にするのが遺言書です。

 今回は遺言書について、簡単ですがまとめたいと思います。

 

 遺言書は、経営者として、親として最後に残された大切な仕事になります。

 それは、ご自身が守ってきた家族の幸せと会社を『ご自身がいなくなった後も

 守る』ことに通じるのではないでしょうか…。

 

 仮に遺言書がないとなると、相続人全員が話し合いをして、どの財産をどの

 相続人が取得するかを協議して決定します。

 相続が「もめる」というのは、この遺産分割協議が、整わないことをいいます。

 

 偏った分割をする場合や、相続人ではない人に財産を渡したい場合には、

 遺言書の作成が必要です。

 遺言書の作成は、もめない相続の最初の準備であるといえるのです。

 

 遺言書を作成する際の留意点として、

 ・「その他財産」の項目を記載して漏れがないようにする。

 ・遺言執行者を指定(貸金庫の開扉権限の付与)する。

 ・遺留分を考慮した内容とする。

 ・予備的な内容(相続人が先に死亡した場合など)を考慮する。

 ・付言(自分の思い)を残す。

 等に気を付けてください。

 

 さて、遺言書は大きく、自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられます。

 公正証書遺言は最も確実で、非常に強い法的効力を持っており、

 ・形式の不備で無効になることはない。

 ・原本が必ず保管されますので、滅失、隠匿、偽造、変造等の恐れがない。

 ・家庭裁判所の検認手続きの必要もなく、簡単に執行できる。

 等のメリットがありますので、ご一考されては如何でしょうか…。

 

 とはいえ遺言書を残しても、すべてが希望通りになるわけではありません。

 遺言書の内容が、相続人の「遺留分」(最低限取得することができる部分で、

 兄弟姉妹以外の相続人に認められる)を侵害した場合には、相続人は、

 遺留分を請求することができるからです。

 

 例えば、長女とか特定の人に全ての財産を相続させるという遺言書があっても、

 他に相続人がいれば、その相続人は遺留分を請求することができるのです。

 ただし、遺留分の請求をするには期限があり、遺留分の侵害されていることを

 知った日から1年以内、相続開始の時から10年を経過すると時効になります。

 

 どうしても、生前に長女にすべての財産を相続したいのであれば、遺留分の放棄

 という方法もあります。

 これは、あらかじめ、他の相続人が家庭裁判所で手続きを行い、遺留分の放棄

 する必要があります。

 

 放棄が家庭裁判所で認められた場合、遺留分を侵害している遺言書でも、

 その内容は確定することとなります。

 

 ただし、あくまで、その相続人が、本人の意思で遺留分の放棄をすることが

 前提で、手続き自体は簡単ですが、他から強制されたりした場合には、

 無効となりますので、ご注意ください。

 

 ある企業の調査によると、「自身と親の終活に関する調査」の結果として、

 子の50.2%が、親に法的拘束力のある遺言書を用意してほしいと望んでいる

 と発表されていました。

 若し、相続に心配事があるのなら、遺言書を残されては如何でしょうか?

 

                             小林 進

 

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  2)小規模企業振興基本法が施行されました

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 小規模企業振興基本法が施行されました。

 我が国の企業数は421万社、そのうち、中小企業は約420万社(99.7%)

 と圧倒的多数を占めております。

 さらに、小規模企業の割合は約367万社(87%)です。

 

 小規模企業振興基本法は、このような日本経済の根幹を占める小規模企業

 に対して、ヒト・モノ・カネ・情報等について、今までにないサポート体制を

 国が積極的に支援することを目的として、6月27日に公布施行されました。

 

 とはいえ、どのような形で支援・サポートを受けることができるのか、巷に

 伝えられている内容では分からない部分も多いことと思います。

 サポートの詳細について関心のある方は、

 弊社顧問で中小企業診断士の松本寿吉郎までお問合せください。

 

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 3)セミナー情報

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 ◎これから開催されるセミナー情報です。

 

 平成26年7月17日14:30~17:30

 経過措置型医療法人のための医業承継セミナー(大阪会場)

 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/140612/

 

 平成26年9月2日14:30~17:00【New!】

 事例から学ぶ相続・事業承継対策セミナー(東京・渋谷)

 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/140708/

 

 空席が少なくなっています。お申込みはお早めに。

 日程等は変更される可能性があります。

 お問合せ等は、0120-561-521〔セミナー事務局〕まで

 

 ふるってのご参加をお待ちします。

 

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  ■■編集後記■■

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 ワールドカップでは、予想外のブラジルが歴史的大敗をしたり、オランダが

 PK戦の末に敗れたり、これぞ予想通り?の熱戦が繰り広げられています。

 決勝はどちらが勝つか?最後まで目が離せません…。

 

 日本では、沖縄から日本列島を大きな台風が北上しています。

 台風の被害も心配ですが、梅雨前線を巻き込んで、台風とは遠い地域でも

 かなりの雨量で被害が出ているのが心配です。

 該当する地域の方は、くれぐれもお気を付けください。

 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

 

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 ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本

 【本社】〒104-0028 

 東京都中央区八重洲2-4-13 アーバンスクエア八重洲2階

 Tel03-3517-2030 Fax03-3231-0231

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