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「社宅のしくみ」メールマガジン・第7号(通号106号)

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 過去に弊社主催のセミナーに参加された方、メルマガを希望された方など
 大切なお客様へ向けて配信しております。
 (配信停止の方法は、メルマガの最後でご案内させて頂いております。)

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
           ~社宅のしくみ~

 ━━━━━━━━━━ 2014/09/04 第7号(メルマガ通巻106号)━━━━

                      監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                      配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 以前、当メルマガで『借上げ社宅』について、対談形式で解説しました。
 詳しくは、
 http://keieisya-hoken.com/mailmagazine/14063.html
 をご確認ください。

 皆さまの関心も高かったことから、復習を兼ねまして、
 今回も『借上げ社宅』について取上げたいと思います…。

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 ■■社宅のしくみ~借上社宅げのメリットは■■

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 こんにちは。税理士の小林です。
 今回は、借上社宅げのメリットについてQ&A形式で解説します。
 いくつかの利点がありますので、是非、ご検討ください。

【Q】

 取引先の社長は、会社が借上げたマンションを自宅として使用しています。
 節税になっているそうですが、どのような仕組みで誰が得をするのか教えてください。

【A】

 ★役員社宅は、役員個人の所得税が節税になります。

 役員の住宅用に、会社名義でマンションを契約した場合には、
 会社は役員から家賃を徴収する必要があります。
 タダだと現物給与とみなされ、課税されてしまいます。

 通達(所得税基本通達36-40、36-41)では、賃貸料として「通常の賃貸料の金額」
(支払う金額の50%に相当する金額)を徴収していればいいことになっています。
 役員にとっては、所得税が軽減されることになります。

 次の設例でメリットを具体的に説明します。

 ◎(設例)小規模役員社宅の借上げ例

 会社が、役員Aの住宅用としてマンションの1室(月額家賃16万円)を
 不動産会社から借上げました。

 役員Aからは、不動産会社への支払額の50%相当額である80,000円を
 家賃として徴収しています。

 (1)(社宅実施前)役員Aは、給与(所得税・住民税の税率50%と仮定)から
  家賃16万円を負担しています。
 (つまり、給与32万円相当が家賃負担に消えています。)
       ↓
 (2)(社宅実施後)会社が家賃16万円を負担し、
  役員Aは会社に家賃8万円を支払います。
 (会社と役員Aの負担の調整のため、役員Aの給与を8万円減額します。)
       ↓
 (3)結果として、役員Aが手取給与から支払う家賃は8万円となり、
  月額8万円(税率を50%と仮定)の所得税・住民税の節税になります。
  年間にすると96万円の節税になるのです。

 なお、設例の小規模役員社宅の要件は、
 ・面積の要件:木造132㎡、鉄筋99㎡以下です。
  この面積を超えると、豪華な役員社宅として、取扱いが異なります。

 では、通常の賃貸料の金額(=上記要件を満たす賃料)はいくらかというと
 以下の(1)又は(2)のうちいずれか多い金額です。

(1)固定資産税評価から算定した金額(①+②の合計額)
  ①(家屋の固定資産税評価額)×0.2%+12円×(家屋の延面積/3.3㎡)
   =純家賃相当額
  ②(敷地の固定資産税評価額)×0.22%=純地代相当額

(2)賃貸料として支払う金額の50%に相当する額

(※通常は、固定資産税評価額などの情報を知ることはできませんので、
 賃貸料として、支払う金額の50%相当額となります。

 上記の例では、16万円の50%相当の8万円が賃貸料相当額になります。

 併せて、社会保険料にも恩恵があります。
 給与の支給額が減額される分、社会保険料も減額されます。
 税金と社会保険料とを合計すると効果は絶大ですので、是非、ご検討ください。

 ★次回配信は9月11日を予定しています。

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 ■■これからのセミナー情報■■

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 ★これから開催されるセミナー情報です。
 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/index.html

 平成26年10月15日14:30~17:00(東京・品川)
 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141015/

 平成26年11月13日14:30~17:00(東京・中野)
 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141113/

 ★医療法人の方はこちらをどうぞ!

 ◎医業承継を前提とした医療法人の相続・事業承継と税務対策

 平成26年10月16日14:00~17:00(東京証券会館)
 http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141016/

 わかりやすいと評判の語り口で、
 医療法人の相続・事業承継、税務対策について解説します。
 「課題解決のヒントが見つかる」と評判のセミナーです!

 セミナーによっては、空席が少なくなっています。
 日程等は変更される可能性があります。
 お問合せ等は、0120-561-521〔セミナー事務局〕まで
 
 ふるってのご参加をお待ちします。

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 ■■編集後記■■

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 テニスの全米オープン準々決勝で、錦織圭選手が4時間15分の死闘の末、
 全豪オープンテニス王者のワウリンカ選手を下し、準決勝に進出しました。
 日本人男子選手として1918年以来の快挙だそうです。

 今大会の錦織圭選手の凄いのは、4回戦のラオニック選手との試合でも、
 4時間19分を戦い、大会史上最も遅い終了時間に並ぶ翌日の2時26分に
 試合を終えたとのこと…。
 このタフさには驚かされるばかりです。

 この錦織選手の凄さは、フルセットの戦いを制している点です。
 今までの日本選手は集中力や体力が課題だといわれてきましたが、本人の
 「フルセットの試合はいつも喜んでプレーしてます。」は頼もしい限り。
 是非、故障をすることなく、次の準決勝でも良い戦いを期待したいものです。

 体力といえば、軟式高校野球選手権大会でも、準決勝で延長50回までの
 死闘が繰り広げられたとニュースが伝えていましたが、選手たちに喝采!!
 こんな頑張りは、猛暑の疲れに負けそうな老体?に力を与えてくれます…。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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 ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本
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