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「店舗併用住宅への小規模宅地等の特例について」メールマガジン・第12号(通号111号)

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■■■■■「成功したオーナー経営者の節税最新情報」■■■■■
~店舗併用住宅への小規模宅地等の特例について~

━━━━━━━━━━━━  2014/10/09 第12号(メルマガ通巻111号)━━━━━

監修:税理士法人東京会計パートナーズ
配信:ヒューマンネットワーク株式会社

担当者 様

いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

家に帰るとニュースが、日本人3人のノーベル物理学賞受賞を伝えていました。
我が国は、欧米人以外では受賞した人数が最も多い国ですが、今回の研究も
人類の発展に貢献する内容で、同じ国民として誇らしく感じます。
でも、私は白川博士より後の受賞者のお名前が分からなくなってしまいました。

ちなみにノーベル賞で受け取った賞金は、非課税となっています。
湯川秀樹博士が我が国初のノーベル賞を受賞した時、個人からの贈与及び個人
以外のものからの贈与のうち、学術、技芸、慈善その他文化的又は社会的貢献
を表彰するものとして交付する報奨金品は非課税と所得税法を改正したからです。

折角の非課税なのに、私には全く縁がないのが残念です…。

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■■ヒューマンネットワーク・スタッフブログ■■
~『オーナー社長を応援したい』スタート~

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ヒューマンネットワークのスタッフブログ『オーナー社長を応援したい』の掲載
を始めました。10月より毎日更新していまきすので、是非ご一読ください。

◆相続税は、来年からどう変わる-

平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続から、
相続税の基礎控除額が引き下げられることになっています。
「相続税なんてうちには関係ない」と思っていた方にとっても、
相続の問題はぐっと身近になるといわれます。
今日は、来年にせまった相続税改正のポイントを、おさらいします。
http://keieisya-hoken.com/blog/20141008souzoku.html

◆養老保険の満期金を分割して受け取る方法とは??
http://keieisya-hoken.com/blog/20141009yourou.html

◆親の借金は相続したくないが、保険金は受け取りたい
http://keieisya-hoken.com/blog/20141007souzoku.html

◆社長の相続で後継者と兄弟がもめないための準備とは?
http://keieisya-hoken.com/blog/20141006souzoku.html

◆会社の株にかかる相続税が払えないときはどうする?
http://keieisya-hoken.com/blog/20141003souzoku.html

◆評価が高くなった自社株を後継者へ移すにはどうすればいい?
http://keieisya-hoken.com/blog/20141002souzoku.html

◆相続と贈与は、どっちがお得?
http://keieisya-hoken.com/blog/20141001souzoku.html

※よろしければ、コメントもお書き込みください…。

ブログを読まれた、ご感想・ご意見等をお聞かせください。
こちらのフォームからどうぞ。
https://humannetwork.jp/cgi-bin/blogsurvey/

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■■~店舗併用住宅への小規模宅地等の特例について~■■

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こんにちは。税理士の小林です。
皆様もご存知だと思いますが、来年1月1日から改正相続税が施行されて、
現行よりも基礎控除の該当金額が引き下げられます。
たとえ資産家でなくても、相続税が決して他人事とはいえなくなりました。

一方で利点もあり、「小規模宅地等の評価減の特例」で特定居住用宅地等の
限度面積が240平米から330平米にに拡充します。
また、店舗併用住宅との併用適用が可能になり、とても有利になります。
相続税対策では先ず、小規模宅地等の特例を検討すべきだといえるしょう。

1.店舗併用住宅への小規模宅地等の特例

前記の通り、税制改正により、特定事業用宅地等の400平米と特定居住用宅地等
の330平米が併用して適用可能となりました。

つまり、400平米+330平米=730平米(最大)まで適用できる可能性があります。
これは、自宅の敷地内に店舗や工場があり、そこで事業を行っているような
形態を想定しています。
今後は、この限度面積の拡大を受けて、730平米を活用するような節税方法が
とられることになるといえるでしょう。

ただし、この特定事業用宅地等に該当するための事業とは、駐車場や不動産
貸付業などの事業は除外されているため、貸付事業以外の事業であることが
必要です。
例を挙げるなら、自分で店舗や工場を営業するような場合や、太陽光発電事業
を行うような場合には対象になると考えられます。

従来は、相続財産(所有している宅地等)が、
たとえば、店舗の敷地(特定事業用宅地等に該当)が300平米と、自宅の敷地
(特定居住用宅地等に該当)が200平米であった場合には、まず、限度面積が
大きい特定事業用宅地等で300平米(特定居住用に面積換算すると300平米×
330/400=247.5平米)を選択し、特定居住用宅地等で82.5平米(特定居住用の
限度面積330平米-247.5平米=82.5平米)を選択するという複雑な調整計算が
必要でしたが、この改正により、併用ができるようになりました。

納税者にとって、非常に有利な改正項目です。

2.小規模宅地等の特例(まとめ・平成27年1月以降)

相続開始の直前の利用区分

事業の用に供されていた宅地等      要件              限度面積 減額割合
・貸付事業以外
・貸付事業用          イ 特定事業用宅地等に該当     400平米 80%
一定の法人(貸付事業以外)  ロ 特定同族会社事業用宅地等に該当 400平米 80%
一定の法人(上記以外)    ハ 貸付事業用宅地等に該当     200平米 50%
被相続人の貸付事業      ニ 貸付事業用宅地等に該当     200平米 50%

・居住の用に供されていた宅地等 ホ 特定居住用宅地等に該当     330平米 80%

※貸付事業とは、不動産貸付業、駐車場業などの事業をいう。
※イ特定事業用宅地等(400平米)とホ特定居住用宅地等(330平米)は併用可能。

分かり辛い方はこちらをどうぞ
http://www.humannetwork.jp/report/20141009.pdf

★次回配信は10月16日を予定しています。

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■■これからのセミナー情報■■

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【New!】★「相続」を「争族」にしないための相続対策・事業承継セミナー

相続後に起こる遺産分割に関して、裁判所での審判や調停になっている件数は、
平成22年度のデータで13,597件になっています。
今回は、相続の現場で起きた様々なトラブル事例やその解決策を公開!!

2014年12月8日(月)15:00~17:00 於東京国際フォーラム
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141208/

★事例から学ぶ相続・事業承継対策セミナー
中小企業の事業承継の現状と対策や永続企業の法則について解説します。

平成26年11月13日14:30~17:00(東京・中野)
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/141113/

□これから開催されるセミナー情報です。
http://www.humannetwork.jp/keieiseminar/index.html

セミナーによっては、空席が少なくなっています。
日程等は変更される可能性があります。
お問合せ等は、0120-561-521〔セミナー事務局〕まで

ふるってのご参加をお待ちします。

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■■編集後記■■

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セブン&アイ・ホールディングの鈴木敏文会長は、コンビニエンスストア事業
をいち早く導入し、セブンイレブンを国内小売業界最大手へ成長させた経営者
ということは、よくご存知のことだと思います。

この鈴木会長は日曜日に、近所のセブンイレブン店舗で弁当を購入される記事が
掲載されていましたが、この弁当が不味かった時には、即刻電話をして、僅か
20分のうちに全店舗から商品を撤去したとのこと…。

『全部廃棄したら6千万の損失』という実情に対して、「宣伝費は1億、2億を
使っている。不味い商品を販売したら、 悪い宣伝をしてるのと同じなので
発売停止にした方が、結果として安上がりだろう。」と廃棄させたそうです。

表面上の損失に囚われがちですが、先の効果までを見越して即決する手腕は
流石に敏腕経営者だと感服せざるにはいられません。
そして、気付いたら私も宣伝?をさせられていました…。

今週末も大きな台風が近づいているようです。
くれぐれもお気を付けください。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本
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