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■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
~社長の死亡と不動産~
━━━━━━━━━━━ 2015/4/23 第39号(メルマガ通巻138号)━━━
いつもお世話になります。
日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。
今回は、みなと青山法律事務所様の上田先生が、
「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?不動産編」
について、解説くださいました。
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■■社長の死亡と不動産■■
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こんにちは。
みなと青山法律事務所の弁護士の上田です。
今回のテーマは、
「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?不動産編」です。
(1)事業用不動産も相続される
社長が死亡した場合、当然に不動産も相続されます。
ここで一度、次の点を確認してみてください。
社長所有の不動産が、事業に使用されていませんか?
会社経営に協力してくれない相続人はいませんか?
このような場合、注意が必要です。
遺産分割がまとまらないと、不動産は共有状態になるからです。
(2)共有物分割請求のリスク
不動産が共有となると、処分しにくくなるだけでなく、
共有関係を解消したい者から、
共有物分割請求がなされるおそれがあります。
共有物分割請求がなされると、
以下の3つのいずれかの方法で、共有物を分ける必要が生じます。
・現物分割・・・現物を分割する(分筆)。
・代償分割・・・共有者の1人が他の共有者の持分を買い取る。
・換価分割・・・売却して、売却代金を分割する。
そのため、
・代償金支払いのために、多額の資金が必要になる
・売却等により、事業用不動産が使えなくなる
など、事業継続に大きな支障をきたすリスクが生じてしまうのです。
(3)事前対策が有効
このような事態を回避するためには
生前の売買や贈与、遺言や死因贈与などが有効です。
もっとも、各方法には、長短があります。
売買は多額の資金が必要となり、
贈与は多額の税金が発生します。
遺言、死因贈与、贈与の場合は、
遺留分を考慮しなければなりません。
対策をお考えの際には、専門家にご相談されることをお勧めします。
★次回配信は4月30日を予定しています。
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■■本社移転と休業のお知らせ■■
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平成27年5月7日より、本社を大手町へ移転します。
本社移転に伴いまして、誠に勝手ながら
2015年5月1日(金)13時~5月6日(水)の期間、
業務をお休みさせていただきます。
期間中にお問い合わせやご連絡をいただいた場合、
ご対応は5月7日10時以降とさせていただきます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒、ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
【新住所・ご連絡先】
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
TEL:03-6212-5858
FAX:03-6212-5252
以上、宜しくお願い申し上げます。
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■■編集後記■■
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桜前線が、ようやく(といっても平年よりも早いみたいですが)
北海道まで北上しました。
全国レベルでの春到来です。
来週から始まるGWに、良い花見となればいいですね…。
同時に、日本株の日経平均株価が15年ぶりに2万円台になりました。
景気回復を実感できない方も、まだ多くいらっしゃると思いますが、
資産効果が上がり、経済成長の好循環は期待できるでしょう…。
桜の花は、一週間もすれば潔く散ってしまいます。
でも、『株価が失速して、期待も散った』なんていうことがないように、
いつまでも高値が持続してほしいものです。
(最後までお読みくださいまして、有難うございました。)
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ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)
【本社】〒104-0028
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Tel03-3517-2030 Fax03-3231-0231
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