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「養子縁組みは相続対策に役立つ?」メールマガジン・第41号(通号140号)

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
      ~養子縁組みは相続対策に役立つ?~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/5/14 第41号(メルマガ通巻140号)━━━

  

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 さて、今回は相続対策の話です。
 養子縁組みをすると、相続税の節税になるという話が聞かれます。
 この養子縁組みが相続対策として有効なのか否かということについて
 みなと青山法律事務所の馬渕弁護士が解説くださいました。

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  ■■養子縁組みは相続対策に役立つ?■■

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 みなと青山法律事務所の弁護士・税理士馬渕泰至です。
 相続対策として、後継者の子どもなどと養子縁組みをすることがあります。
 このような養子縁組みは、相続対策として有効なのでしょうか。

 一概に相続対策とはいっても、
 (1)相続税の軽減、
 (2)納税資金の確保、
 (3)相続紛争の予防、に分けられます。
 養子縁組みで問題になるのは(1)と(3)です。

 まず、(1)相続税の軽減に関していえば、
 養子縁組みをすることで基礎控除
 (相続税は、遺産総額から基礎控除額を控除した価額に課税されます。)
 が増えるというメリットがあります。

 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」
 で計算されるので、
 養子縁組みをすると、1人600万円の控除を受けることができます。

 そうすると、複数の養子縁組みをすることで、
 多額の控除が受けられるように思えそうです。

 しかし、相続税法は、実子がいる場合、
 養子は1人しかカウントしてもらえません。
 (実子がいない場合でも2人まで。)

 よって、(1)相続税の軽減においては、
 あまり効果的ではありません。

 次に、(3)相続紛争の予防を検討してみましょう。

 養子縁組みをすることで、法定相続人が増えるので、
 法定相続人1人あたりの相続分、遺留分
 が減少します。

 そこで、特定の後継者に多く相続させたい場合、
 他の相続人に取得させる遺留分を少なくすることができるので、
 効果的といえます。
 また、相続税法(1)のような制限もありません。

 もっとも、上記趣旨で養子縁組みをたくさんすると、
 他の相続人の猛反発を食らい、相続紛争が激化するでしょうから、
 常識的な範囲にとどめるべきでしょう。

 ★次回配信は5月21日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 長かったはずのGWもあっという間に終わり、一週間が経過…。
 体が慣れる時期なのに、体調が優れません。
 想定外の台風の北上で、気圧が不安定なためか…?
 あるいは、急激な気温の上昇のせいか…?

 今年の寒い冬に風邪一つひかなかったのに、
 本来は快適な季節のはずが、予期せず体調を崩すとは、
 気候が異常なのか、それとも寄る年波には勝てないということか…?
 
 いずれにしろ、昼夜や日々の寒暖の差が激しい日が続くみたいです。
 皆さま、くれぐれも健康にご留意ください。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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 ヒューマンネットワーク株式会社 メルマガ担当;松本(眞)

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