「未分割の場合の相続税」メールマガジン・第9号(通号108号)

2014年09月18日

 当メルマガは弊社のお客様をはじめ、資料のご請求をされた方、
 過去に弊社主催のセミナーに参加された方、メルマガを希望された方など
 大切なお客様へ向けて配信しております。
 (配信停止の方法は、メルマガの最後でご案内させて頂いております。)

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  ■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■
          ~未分割の場合の相続税~

 ━━━━━━━━━━ 2014/09/25 第9号(メルマガ通巻108号)━━━━━━

                       監修:税理士法人東京会計パートナーズ
                       配信:ヒューマンネットワーク株式会社

担当者 様

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 さて、先日、日本人の女性が、水泳女子100メートル背泳ぎでご自身の持つ
 世界記録を、6秒02更新したとの記事が出ていました。
 これは、スポーツの祭典で出た、100歳超の記録の話…。

 100歳を超えて、背泳ぎ!で100メートル泳ぎきるのは素晴らしいですが、
 更に、記録まで更新したというのは凄いです。
 是非、この飽くなき『限界への挑戦』に肖りたいものです。

 さて、相続で申告期限までに遺産分割が決まらない…。
 このような事態は起こり得ます。
 では、どうすればいいでしょうか?

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■~未分割の場合の相続税~■■

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 こんにちは。
 今回は、税理士法人東京会計パートズの島崎が担当します。
 宜しくお願いします。
 
 さて、『申告期限までに遺産分割が決まらない…。』
 このようなケースは時々見受けられます。

 相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月です。
 でも、期限までに遺産分割が決まらなかったら?
 このような場合に相続税はどうなるのか?
 この点について解説します。

 結論ですが、相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合は、
 未分割の状態での相続税の申告となります。
 このような未分割の場合は、法定相続分で相続したとして計算します。

 注意をしなくてはならないのは、この申告のままでは配偶者の税額軽減や
 小規模宅地の特例などが使えないことです。
 誰がどの相続財産を相続するかを確定しなければ、計算が出来ないからです。

 配偶者の税額軽減などが使えないとなると税額の負担が大きくなり、
 納税出来なくなってしまう事態を招きかねません…。
 例を挙げてみます。

 (例)(平成27年1月以降)

 相続財産5億円
 相続人:配偶者、長男、次男

 ●法定相続分で遺産分割した場合の相続税額
  母 0円
  長男32,775,000円
  二男32,775,000円
  合計65,550,000円

 ●未分割で申告した場合の相続税額
  母 65,550,000円
  長男32,775,000円
  二男32,775,000円
  合計131,100,000円

 この例では、配偶者の税額軽減が使えないので、
 その分、多く納税しなくてはならなくなります。
 大変ですね…。
 では、どうすればいいでしょうか?

 未分割で申告した際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、
 申告期限から3年以内に遺産分割が決定されれば、特例の適用を受けれます。
 分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行ってください。
 
 3年を超えてしまっても、特例の適応が受けられなくなる訳ではありません。
 「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
 を提出して税務署長の承認を受ければ、更に期間を延長することが可能です。
 税理士に依頼される予定の方も、予備知識として覚えておくと良いでしょう。

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は9月25日を予定しています。

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■■編集後記■■

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 『蘇州夜曲』や『何日君再來』『夜来香』…。
 これらの歌は戦前・戦中の名曲ですが、
 メロディが浮かぶ方は、どの位いらっしゃるでしょうか?

 明治生まれの祖父母と、戦中派の両親に育てられた私は、、
 どの歌も、幼少のころから耳にしていました…。
 ちょっと前は懐メロ番組で、よく歌われていたものです。
 最近では殆ど聴ける機会が無くなりましたが、名曲なだけに残念です。

 歌っていたのが山口淑子さん。
 戦前は中国人歌手、李香蘭として活動し、ドラマチックな人生は
 劇団四季のミュージカルとしても有名です。

 この山口淑子さんが、先日、お亡くなりになりました。
 正に激動の昭和史を語る上で、数少なくなった生き証人の一人でした。
 これで、また昭和という時代が遠くなった気がします…。
 心からご冥福をお祈り申し上げます。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ヒューマンネットワーク株式会社
 【本社】〒104-0028 
 東京都中央区八重洲2-4-13 アーバンスクエア八重洲2階

まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570