「社長の死亡と不動産」メールマガジン・第39号(通号138号)

2015年04月23日

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 ■■■■■「オーナー経営者のための税金・法律最新情報」■■■■■
          ~社長の死亡と不動産~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/4/23 第39号(メルマガ通巻138号)━━━

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 今回は、みなと青山法律事務所様の上田先生が、
 「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?不動産編」
 について、解説くださいました。

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  ■■社長の死亡と不動産■■

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 こんにちは。
 みなと青山法律事務所の弁護士の上田です。

 今回のテーマは、
 「オーナー社長が何の対策もなく死亡したら?不動産編」です。

 (1)事業用不動産も相続される

 社長が死亡した場合、当然に不動産も相続されます。

 ここで一度、次の点を確認してみてください。
 社長所有の不動産が、事業に使用されていませんか?
 会社経営に協力してくれない相続人はいませんか?

 このような場合、注意が必要です。
 遺産分割がまとまらないと、不動産は共有状態になるからです。

 (2)共有物分割請求のリスク

 不動産が共有となると、処分しにくくなるだけでなく、
 共有関係を解消したい者から、
 共有物分割請求がなされるおそれがあります。

 共有物分割請求がなされると、
 以下の3つのいずれかの方法で、共有物を分ける必要が生じます。

 ・現物分割・・・現物を分割する(分筆)。
 ・代償分割・・・共有者の1人が他の共有者の持分を買い取る。
 ・換価分割・・・売却して、売却代金を分割する。

 そのため、
 ・代償金支払いのために、多額の資金が必要になる
 ・売却等により、事業用不動産が使えなくなる
 など、事業継続に大きな支障をきたすリスクが生じてしまうのです。

 (3)事前対策が有効

 このような事態を回避するためには
 生前の売買や贈与、遺言や死因贈与などが有効です。
 もっとも、各方法には、長短があります。

 売買は多額の資金が必要となり、
 贈与は多額の税金が発生します。

 遺言、死因贈与、贈与の場合は、
 遺留分を考慮しなければなりません。

 対策をお考えの際には、専門家にご相談されることをお勧めします。

 ★次回配信は4月30日を予定しています。

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  ■■本社移転と休業のお知らせ■■

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 平成27年5月7日より、本社を大手町へ移転します。
 本社移転に伴いまして、誠に勝手ながら
 2015年5月1日(金)13時~5月6日(水)の期間、
 業務をお休みさせていただきます。

 期間中にお問い合わせやご連絡をいただいた場合、
 ご対応は5月7日10時以降とさせていただきます。
 お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
 何卒、ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

 【新住所・ご連絡先】

 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 TEL:03-6212-5858
 FAX:03-6212-5252

 以上、宜しくお願い申し上げます。

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  ■■編集後記■■

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 桜前線が、ようやく(といっても平年よりも早いみたいですが)
 北海道まで北上しました。
 全国レベルでの春到来です。
 来週から始まるGWに、良い花見となればいいですね…。

 同時に、日本株の日経平均株価が15年ぶりに2万円台になりました。
 景気回復を実感できない方も、まだ多くいらっしゃると思いますが、
 資産効果が上がり、経済成長の好循環は期待できるでしょう…。

 桜の花は、一週間もすれば潔く散ってしまいます。
 でも、『株価が失速して、期待も散った』なんていうことがないように、
 いつまでも高値が持続してほしいものです。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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