「遺言の作成方法」メールマガジン・第43号(通号142号)

2015年05月28日

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          ~遺言の作成方法~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/5/28 第43号(メルマガ通巻142号)━━━

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 今回は、みなと青山法律事務所の増尾弁護士が、
 通常の遺言の種類について解説くださいました。
 完璧な遺言書を目指して、結局、肝心なことを遺せなかったら本末転倒です。
 とりあえずは、意思を書き記しておくことが重要だと言われていますが…。

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  ■■遺言の作成方法■■

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 みなと青山法律事務所の弁護士の増尾です。
 今回は、「遺言」を残す方法を、ご紹介いたします。
 通常の遺言の方式には、3種類あります。

 (1)自筆証書遺言
 全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成するものです。

 (2)公正証書遺言
 証人2人以上の立ち会いのもと、公証人に作成してもらうものです。

 (3)秘密証書遺言
 封印した遺言書を公証役場に持参し、
 遺言者本人の遺言書であることを公証人に証明してもらうものです。

 (1)自筆証書遺言は、
 費用がかからず、いつでも簡単に作成できる点が大きなメリットですが、
 記載事項や訂正方法等の要式に不備がある場合に遺言が無効になってしまう、
 後から遺言をする能力の有無が争われるリスクがある(能力なし=無効)
 というデメリットもあります。

 他方、
 (2)公正証書遺言は、
 要式に不備があって遺言が無効になることがなく、
 後から遺言をする能力の有無が争われる可能性が低い
 というメリットがありますが、公証人との打合せや証人の用意が必要で、
 費用もかかる点はデメリットといえるでしょう。

 (3)秘密証書遺言は、
 本人の遺言書であることは証明してもらえますが、
 要式に不備があれば(1)同様無効になってしまいますし、
 公証役場に行く手間と費用もかかるので、
 実務では、あまり利用されていません。

 このように比較してみると、確実に遺言を残したいのであれば、
 (2)公正証書遺言を利用するのが好ましいといえます。

 公正証書遺言の場合、遺言者が死亡した後に裁判所の検認
 (遺言の内容と存在を確認する手続)を受ける必要がないので、
 相続人の手間も省けます。

 しかし、公正証書遺言の準備をしている間に
 万が一のことが起こらないとも限りません。

 そこで、公正証書遺言を作成する場合も、
 まずは、思い立ったときに、
 簡単な自筆証書遺言を作成しておくことをお勧めします。

 ★次回配信は6月4日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 「取引先で出されたお茶は飲んだら失礼か?否か?」
 インターネットでこんな議論がなされていました。
 どうやら、新人がお茶を飲んだことで、上司から注意されたようです。

 今よりも厳しかった、我々が新人の時にも、
 こんな注意をされた記憶はありません。
 何とも不思議な時代になったようで、
 接客のおもてなしですから、手を付けた方が良い気がしますが…。

 さて、ここで配慮すべきは、飲んで失礼か?否か?よりも、
 同席した上司や先輩よりも先に飲んで良いか?否か?ではないでしょうか?
 私は、先に飲む(飲まれる)ことに抵抗を感じてしまいます。

 余談ですが、昔はOJTというよりも、家庭でうるさく言われました。
 「長幼の序」に従って、ルールを躾けられた気がします。
 現代では教える家庭も少なくなり、守られるべき秩序が崩れてしまいました。
 そのことを寛容できないのは、時代遅れなのでしょうか…?
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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