• 『役員退職金7つの否認事例事1 形式基準(分掌変更による退職)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号252号)

『役員退職金7つの否認事例事1 形式基準(分掌変更による退職)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号252号)

2017年08月17日

メルマガの一部を公開しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/08/16号 ━━━

日本全国10,364人の経営者へ配信中!
オーナー経営者の退職金、事業承継、相続対策の
課題解決を応援するメールマガジンです!

発行:ヒューマンネットワークグループ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ■役員退職金7つの否認事例■

 『事例1 形式基準(分掌変更による退職)』

 Q:
 代表取締役から取締役に分掌変更して、
 代表取締役を長男
 (別会社に勤務のサラリーマン)にしました。

 5年後に長男を退職させて、
 また自分が代表取締役に復帰しました。
 長男の退任の際に役員退職金を支払いました。

 顧問税理士からは、登記がしてあり
 別の会社と兼務は可能なので問題ないといわれました。
 税務調査で否認される可能性がないか心配です。

 A:

 1.登記は万能か?

 登記は税務調査では万能ではありません。
 特に親族だけの小規模の会社の場合は、
 創業者個人が役職はどうであれ
 会社の顔になっている場合があります。

 形式上、代表取締役を長男にしても、
 その長男が他の会社に勤務していて
 親族の経営する会社の経営に参画するのが
 困難な状況にあるあるような場合には、
 実態で判断される可能性が極めて高いといえます。

 親族経営の会社では、大きな利益が算定される度に
 親族役員を順番に退職させて退職金を計上し、
 利益の圧縮を図るという事例が見受けられます。

 この親族の退職については、
 役員として経営に参画した事実、
 そして退職の事実があれば、
 有効な節税対策といえます。

 しかし、役員として経営参画の事実がないなど
 実際には退職せずに引き続き同じ業務を
 担当していたという場合には、退職金の否認
 及び過去に支払った役員報酬の否認という形で
 問題になる可能性が高いといえます。

 2.税理士の認識

 税理士の認識も、
 勤務実態のない親族役員への役員報酬や
 退職金の支払いについては、
 非常に寛容であったと思います。

 過去の税務調査で指摘を受けなかったということが
 要因だと思われますが、
 今後は、税務調査が深化していくことが見込まれ、
 このようなポイントにも留意する必要があります。

         (次回、事例2へ続く)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 発行:ヒューマンネットワークグループ 
    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
    https://www.humannetwork.jp/

 [本社] 〒100-0004
 東京都千代田区大手町1-5-1
 大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
 電話 : 03-6212-5858 FAX : 03-6212-5252

まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570