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2018年12月12日
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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018/12/11号 ━━━━
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■役員報酬の決め方のコツ(2) ■
-配偶者役員・所得税と社会保険の3つの壁-
役員報酬の手取金額を考える際に、
社会保険の知識は非常に重要なものになってきました。
特に配偶者の役員報酬については、
所得税の扶養、社会保険など、
考慮すべき3つの壁があります。
また、配偶者の役員報酬については、
勤務実態がないのに役員報酬を支払っているケースがありますが、
これらは税務リスクが高い取引といえます。
あくまでも勤務実態を伴ったものであるべきです。
(1)所得税の扶養控除の壁:
年収150万円。あるいは、
納税者の所得が1,220万円以上で控除はゼロになる。
(2)社会保険の扶養認定の壁:
年収130万円(501人以上の企業の場合年収106万円)
(3)遺族年金の壁:
(オーナー社長が死亡した当時、遺族の年収が850万円以上だと
遺族年金が受給できなくなります。)
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