• 『期末でも間に合う適正な税務対策は?(3)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号327号)

『期末でも間に合う適正な税務対策は?(3)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号327号)

2019年03月06日

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/03/06 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 327号

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 ■期末でも間に合う適正な税務対策は?(3)■
 
 Q:
 
 当社は3月末が年度末ですが、
 当初の予想よりも大幅に
 利益が増加していることに気付きました。
 
 この期末直前の時期でも
 可能な税務対策はありますでしょうか?
 
 無理な税務対策をして、
 税務調査の際に問題になることは
 避けたいと考えています。
 
 
 A:
 
 税務調査での対応
 
 税務調査で問題にならないように
 通達の内容を意識して、
 その内容に沿った処理をすることが
 ポイントになります。
 
 
 (短期の前払費用)法人税基本通達2-2-14
 
 前払費用(一定の契約に基づき継続的に
 役務の提供を受けるために支出した費用のうち
 当該事業年度終了の時において
 まだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
 以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の
 損金の額に算入されないのであるが、
 法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に
 提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
 その支払った額に相当する金額を継続して
 その支払った日の属する事業年度の損金の額に
 算入しているときは、これを認める。
 (昭55年直法2-8「七」により追加、
 昭61年直法2-12「二」により改訂)
 
 (注)例えば借入金を預金、有価証券等に運用する
 場合のその借入金に係る支払利子のように、
 収益の計上と対応させる必要があるものについては、
 後段の取扱いの適用はないものとする。
 
 
 (評価額の計上)法人税基本通達(9-1-4及び9-1-5)
 
 商品が著しく陳腐化した場合には、
 評価額の計上ができるとしています。
 その陳腐化した状態の例示として
 以下のものをあげています。
 
 陳腐化の例示
 
 季節商品の売れ残りで、
 今後、通常の価格では販売することができないことが
 既往の実績などで明らかなこと。
 
 商品の使い方は変わらないが、
 形式、性能、品質等が著しく異なる
 新製品が発売されたことにより、
 この商品の販売が通常方法では
 できないようになったこと。
 
 破損、型崩れ、棚さらし、品質変化などで
 通常の方法では販売できなくなったこと。
 
 
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