『遺言書と遺留分1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号328号)

2019年03月13日

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 328号

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 ■遺言書と遺留分1■
 
 Q:
 
 私の相続人は長男と長女の2人ですが、
 財産はすべて長女に相続させたいと思い、
 遺言書を作成しようと考えております。
 どのような手続きをすれば良いでしょうか?
 注意すべきポイントを教えてください。
 
 
 POUNT
 
 相続人が2人以上ならば公正証書遺言を作成する
 
 遺言書がなければ、財産はすべて相続人が
 話し合って分割することになります。
 
 また、相続人以外には財産は渡りません。
 遺言書は公正証書で作成し、
 遺留分(相続人が最低限もらえる部分)
 についての注意が必要です。
 
 相続人が複数いる場合に、
 希望通りに財産を残すためには、
 事前の準備が不可欠です。
 
 
 A:
 
 〇遺言書の作成
 
 遺言書の作成は、大きく分けると
 自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
 
 公正証書遺言は、非常に強い法的効力を持っています。
 作成するためには原則として、
 公証人役場へ行き作成します。
 (依頼すれば公証人が出張してくれる場合もあります。)
 
 公証人の費用はかかりますが、
 不動産の登記など財産の名義変更は
 公正証書遺言の正本があれば可能です。
 
 遺言書がなければ、
 相続人全員により遺言分割協議を行い、
 誰がどの財産を取得するかを決めることになります。
 
 相続が「もめる」というのは、
 この遺産分割協議が整わないことをいいます。
 遺言書の存在は、
 もめない相続のための最初の準備といえます。
 
 また、なぜそのような遺言書を作成したかという
 「思い」を残すことは、
 遺された相続人にとって重要なことです。
 
             (次号に続く)
 
 
 
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