『非課税となる経済的利益』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号337号)

2019年05月22日

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 337号

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 ■非課税となる経済的利益■

 
 
 ここでは、非課税となる経済的利益を挙げます。
 
 
 1.永年勤続者に支給する表彰記念品(所得税基本通達36-21)
 
 次の要件を満たすものは、
 給与として課税しなくてもよいものとしています。
 
 (1)社会通念上相当と認められること。
 
 (2)勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とし、
 かつ、2回以上表彰を受ける者については、
 おおむね5年以上の間隔があること。
 
 ※金銭での支給、ギフト券での支給は原則課税対象です。
 (ただし、旅行ギフト券の場合、1年程度の期間に使用されており、
  会社でも確認している場合には、非課税としてよい。)
 
 
 2.社員旅行(所得税基本通達36-30)
 
 国内旅行、海外旅行を問わず、その期間が4泊5日以内であり、
 その旅行に参加する従業員の数が、
 全従業員等の50%以上であること。
 
 ただし、費用があまりに高額になるような社員旅行は、
 給与として課税されます。
 当然、ビジネスクラス利用などは、
 給与(役員については役員賞与)として課税されます。
 
 
 3.食事代(所得税基本通達36-38の2)
 
 食事代については、役員又は従業員が50%以上を負担し、
 会社の負担額が3,500円(税抜)以下である場合には、
 給与として課税されないこととしています。
 
 社員1人7,400円分の食券を支給する場合には、
 会社負担:税込3,780円(税抜3,500円)までは非課税ですので、
 残額の3,620円を従業員から控除(給与天引)すれば、
 要件を満たします。
 福利厚生として、従業員に喜ばれる制度の1つです。

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