• 『名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号352号)

『名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号352号)

2019年09月11日

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 352号

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 ■相続税の調査のポイント■
 
 
 前回の続きです。
 
 2.名義預金・名義株と認定されないためにはどうする?
 
 名義預金・名義株と認定されないためには、
 名義を変更した際に贈与税の申告
 (年間110万円までは非課税) を行うことが重要です。
 
 つまり、名義だけ変更するのではなく、
 本当に贈与(もらった人が財産を管理・処分できる状態に)
 することです。
 
 贈与税の非課税枠は年間(1月1日から12月31日までの期間)
 110万円ですが、
 非課税枠内の贈与は贈与税の申告が不要なために
 証拠が残りにくいという難点があるため、
 110万円を少し超えた金額で申告を行い、
 その申告通りに預金・株式の移転を行うのが良いでしょう。
 
 ただし、本当に贈与をしたということが重要です。
 「本当に子供に渡したら、
 子供が勝手に使ってしまうので心配」
 と言っている場合には100%名義預金ですのでご注意ください。
 
 
 3.保険契約にも注意が必要です。
 
 保険契約の場合にも、他の方(奥様、子供、孫)
 名義の保険の保険料を亡くなった方が負担している場合には、
 やはり、相続税の対象となります。
 
 相続財産に含まれないようなものでも、
 法律上は相続財産に
 含まれることになるため注意が必要です。
 
 保険契約は、預金口座からの自動引き落としにより
 保険料の払い込みをしているケースが多いこと、
 そして、所得税の確定申告で保険控除を申告していることにより、
 税務署としては容易に把握が可能です。
 
 よって、税務調査の際にこの部分について指摘するのは
 非常に簡単なことなのです。

 
 
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 発行:ヒューマンネットワークグループ 
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    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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