• 『タワーマンション相続対策2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号361号)

『タワーマンション相続対策2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号361号)

2019年11月13日

 メルマガの一部を公開しています。
 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/11/13 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 361号

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■ タワーマンション相続対策2 ■ 

 
 Q:
 タワーマンションの購入を検討しています。
 友人から相続対策になると聞いたのですが
 その仕組みを教えてください。
 
 前回の続きです。
 
 A:
 
 2.タワーマンションの特徴
 
 次の特徴がありその特徴が相続対策になります。
 
 (1)土地部分の面積が圧縮される。
 (特例の適用面積の枠を有効活用)
 
 (2)販売価格及び再販売価格は
 高層階の方が高く設定されているが、
 相続税評価は同じマンションであれば同じ単価となる。
 (タワーマンションの高層階は相続財産の
 圧縮効果が高いといえます)

 【注意】
 当ブログ公開時はそうでした。
 ただし、「タワーマンション節税」が問題視された背景から、
 2024年1月以降の相続については評価方法が見直されました。
 したがって、以前ほど単純に
 「高層階=税務メリットが大きい」
 とは言い切れなくなっています。
 詳細は税務の専門家にご確認ください。

 
 (3)土地の立地が良い場合、
 その土地の時価と相続税評価との乖離がある。
 (相続財産の圧縮効果が期待できます。)
 
 
 3.小規模宅地の評価減
 
 自宅については「小規模宅地等の特例」の運用もあり、
 自宅の敷地の評価額の80%(限度面積330平米)
 が減額されます。
 
 この特例を適用する場合、
 前述の例では持分の面積10平米のみ
 が対象になります。
 
 小規模宅地の評価減は、自宅以外にも
 賃貸している不動産にも適用があるため、
 限度面積に満たない部分は他の財産
 (賃貸不動産の敷地など)で適用を
 受けることが可能になります。
 
             次号に続く
 
 

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 
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