• 『社長の年金(年金の受給制限と繰下げ支給)1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号552号)

『社長の年金(年金の受給制限と繰下げ支給)1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号552号)

2023年10月11日

メルマガの一部を公開しています。
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 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 552号

 日本全国 13,227人の経営者へ配信中!

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暑いと季節を忘れていたら早10月11日。
今年も残すところ約2か月半になりました。
時間の経つのが異常に早いです。
これは「流行り廃り」も同じ…。

日進月歩の時代、という以上に
現代は進歩のスピードが速く、
秒進分歩?、どころか、
ナノ秒進 マイクロ秒歩
などと例えたくなります。
それほどスピードは速いです。

市場もどんどん新しくなって、
見合った新たな製品・サービスが
矢継ぎ早に市場を席捲するのでしょう。

よりスピードが求められる時代に、
飽くなき製品開発を続けた、
ある経営者の言葉が頭を過ります。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が5月26日に刊行されました。
  内容の一部を抜粋しご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『社長の年金(年金の受給制限と繰下げ支給)1』

社長が将来年金を受給するにあたり
注意しておきたいのが
「年金の受給制限」と
「繰下げ支給」に関してです。

公的年金は「老齢基礎年金」と
「老齢厚生年金」に分かれています。

65歳以降、法人から役員報酬を受け取る場合
「老齢厚生年金」部分は、
「基本月額」と「標準報酬月額」
に応じて年金額は減額され、
場合によっては全額支給停止になります。

ところで「年金定期便」には、
年金の受給開始を65歳から
70歳にすると受取れる年金額が
42%増えると記されています。

この「年金の繰下げ支給」は、
単に申請(年金事務所に請求書を提出)
するだけでは年金が
増額になるとは限りません。

70歳からの年金受給を
検討される社長の場合、
それまでは現役を続けられる
予定の方が多いと思います。

この場合、65歳以降の
「役員報酬」の金額が一定以上だと、
「年金の受給制限」に引っかかり
「繰下げ支給」を申請したにもかかわらず
70歳以降の年金は増額されません。
詳しくは次回に…。

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△冒頭からの続き△

ソニーの創業者の一人、
今は亡き盛田昭夫氏は、
「欲がない人間、
好奇心のない人間に用はない。」
と語っています。

その気概をもって、
日本初のテープレコーダー、
日本初のトランジスタラジオ
はたまた「ウォークマン」が生まれたのか
と考えさせられます。

盛田昭夫氏の時代よりも、
更に目紛るしく変化をする現代社会…。

より既成の枠に囚われず、
飽くなき好奇心を持ち続けることが、
求められるのではないでしょうか。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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