• 『終活リフォームで相続税対策』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号574号)

『終活リフォームで相続税対策』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号574号)

2024年03月21日

メルマガの一部を公開しています。
—————————— 2024/03/20 ———

 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 574号

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3月20日は”春分の日”です。
春のお彼岸の中日であり、
「お墓参りをしてご先祖様を供養する日」
として一般化しています。

戦後に国民の祝日となりましたが、
元々は宮中祭祀の一つ
「春季皇霊祭」に由来しています。

ところで”春分の日”は、
20日の年と21日の年がありますが、
年によって違うのは、
何故なのでしょうか?

▽続きは最後に▽

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■ 終活リフォームで相続税対策 ■

  『納税通信』24年3月4日 第3813号より

若い頃に購入したマイホームが
バリアフリー仕様になっていることは
ほとんど見られません。

都市部では3階建て住宅も多く、
体のどこかが不自由になったとき、
今同様に住める保証はないのです。

そうした問題を解決するため、
段差をなくしたり、
水回りを集約したり、
リフォームを施すのは一つの手段です。

築10年を超える持ち家に
バリアフリー化を進める
リフォームを行うと、
家屋にかかる固定資産税の1/3が
1年間免除される税優遇が受けられます。

さらに終活リフォームは、
相続税対策にもつながります。

建物にリフォームを施すと、
国税庁は「リフォーム費用の
7割分の価値が上昇したとみなす」
という判定基準を用いています。

例えば500万円を、
現金のまま持っていれば10割評価、
リフォーム費用として使うことで
相続財産としては7割の
350万円で評価されるのです。

リフォームで住み良い住環境になり
評価額を3割削減できます。

その家を子に相続するのであれば、
リフォームの恩恵は、
そのまま子も受けられることになり
有効な相続税対策となり得ます。

なお、詳細につきましては
必ず税務の専門家にご相談ください。


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△冒頭からの続き△

何故、”春分の日”は、
年によって変わるのでしょうか?

太陽と地球の運行状態が関係し、
太陽が春分点を通過する瞬間を含む日を
“春分の日”と決めていて、
暦にズレが生じるため、
日付が変わるのです。

そして、前年の2月1日に、
春分の日の日付が書かれた
「暦要項(れきようこう)」が
官報に掲載されて正式決定します。

つまり、昨年2月1日の官報には、
今年の”春分の日”の日付が書かれた
「暦要項」が掲載されており、
それで3月20日と正式決定しました。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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