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2024年12月18日
メルマガの一部を公開しています。
—————————— 2024/12/18 ———
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 610号
日本全国13,176人の経営者へ配信中!
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今年も残りわずか2週間となりました。
本当に時が経つのは早いものですね。
私は毎年12月になると、
1年を振り返り、
やり残したことがないかを確認します。
もしやり残しがあれば、
それをいつまでに、どう取り組むかを
決めるようにしています。
ここで2024年にやり残したこと、
そして来年実行したいことの一つを
お話ししたいと思います。
▽続きは最後に▽
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□ 創業家のリスクマネジメント □
※弊社代表と福﨑弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より、以前に掲載した内容から
アンコールとして掲載します。
『社長の死亡退職金争いを避けるために』
本来、役員の退職金は、
定款に規定されるか、
または株主総会決議によって
支給する金額を決める必要があります。
ただし、定款に役員退職金を
記載することは少なく、
実際は株主総会決議で
定めることがほとんどです。
ところが、オーナー企業で、
役員退職金について
株主総会決議で定めておくと、
社長以外の役員についても
定めをしなければならず、
その金額や評価方法について
決めることが難しい面もあります。
そこで、退職金についての
株主総会決議をせずに、
社長が生存中に退職をする場合、
そのときに退職金を決めた方がいい
と考えられる場合もよくあります。
確かに、生存中の退職であれば、
適切な金額の退職金の
支給を決定すれば、
それをほかの役員が、
否定することはできないでしよう。
しかし、問題は社長が
在任中に亡くなったときの
死亡退職金です。
適正な規定がなければ、
最悪、会社からの退職金が
支給されない事態にもなりかねません。
そこで、死亡の場合に備えて、
まず社長と会社との間で、
「取締役委任契約」を取り交わします。
そして、その契約の中で、
死亡退職金を金額ではっきりと
定めておくことがポイントです。
例えば、
「社長の死亡退職金は1億円とする」
などです。
数年前に問題になった
大戸屋のお家騒動は、
まさにこの死亡退職金の
支払いを巡っての争いに
端を発したものでした。
こういったケースでは、
会社側、遺族側、
どちらの主張にも一理あるので、
どちらが正しいのかという点を
争ってもしかたないのです。
重要なことは、そもそもそのような
争いの余地を残さない対策を事前に
(社長の生前に)打っておかなければ
ならないという点です。
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△冒頭からの続き△
今年やり残したことの一つは、
滝に入って行う修行「滝行」です。
以前、友人が行って興味を持ち、
滝行について調べてみました。
滝行には、神道では「禊(みそぎ)」
仏教では「修行」という
二つの意味があるそうです。
そして、関東では神奈川県の
「夕日の滝」が
滝行で知られる場所の一つです。
この滝の水温は、
真夏でも約20度、
真冬には0度近くまで下がります。
タイタニック号沈没時の海水温が
マイナス2度だったそうですが、
真冬の水温はそれに近いのです。
初心者は息をするのも難しい
という話を聞き、
今年は実現に至りませんでした。
一方で、滝行は自然と一体化し、
普段なかなか感じることのない
厳しさを実感しつつ、
自分の弱さと向き合いながら
心に活を入れる、
貴重な体験ができそうです。
今年の実施は見送りましたが、
来年こそは、水温が高くなる夏の間に
実行しようと決意しています。
最後までお読みくださいまして、
有難うございました。
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