ここまで医療法人の利益をMS法人や理事長個人に移転する方法をご紹介してきました。しかし、せっかく利益移転をして持分評価の高騰を抑えたとしても、理事長に万一のことが発生し、出資持分に対して高額な相続税が発生してしまえば元も子もありません。
持分なし医療法人への移行を検討する要因は「相続税が支払えるかどうか」ですから、医療法人の対策だけでなく理事長個人の相続税対策もセットで考えていく必要があるのです。
詳しくは小冊子「今後、医療法人・理事長の資産をどう守る!?」をお読みください。
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平成29年10月改正内容 ~持分なし医療法人へ移行するための要件とは
医療法人と相続税対策をセットで考える
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