LINE限定特別レポート
現役社長が考えるべき5つのリスクとは


1.社長が会社の連帯保証人になっているケース

会社借入の連帯保証人になっている社長は多くいらっしゃると思います。
この場合、社長に万が一のことがあれば、法定相続人が連帯保証人の地位を相続 することになります。
法定相続人である奥様やお子様が会社の経営にタッチしていないケースでは、 奥様やお子様に連帯保証の地位を引き継ぐことは避けたいと皆さん思われるで しょう。

では、どのような解決策があるでしょうか。
解決策の1 つに「相続の放棄」があります。
相続の放棄をすれば奥様もお子様も相続人ではなくなるので、連帯保証人の地 位を相続しなくてすみます。

ただしこの場合、社長の他財産(現金や不動産等)も相続できないこととなり、 奥様とお子様の今後の生活が成り立たなくなってしまうというリスクが生じて しまいます。
今からできる対策は社長を被保険者、受取人を奥様またはお子様にする「個人契 約の生命保険」への加入です。
死亡保険金は「遺産」ではなく「受取人固有の財産」なので「相続放棄」しても 奥様やお子様は保険金を受け取ることができます。



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