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『「保証」とはまったく異なる「連帯保証」の恐ろしさ1』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号370号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/22 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 370号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ 創業家のリスクマネジメント1 ■□

 ※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
 『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 「保証」とはまったく異なる「連帯保証」の恐ろしさ1 ■
 
 通常の「保証」の場合、民法上、
 保証人には「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益」
 が認められています。
 
 「催告の抗弁権」とは、
 保証人が債権者から返済を求められた際に、
 「私のところに請求してくる前に、
 まず主債務者(実際にお金を借りている人)に、
 ちゃんと請求してください」
 という権利です。
 
 「検索の抗弁権」とは、
 主債務者が実際に返済する資産があるのに、
 そちらに請求しないで保証人に請求されたような場合に、
 「あの人はちゃんとお金を持っているのだから、
 強制執行などをして、あっちから取り立ててください」
 という権利です。
 
 「分別の利益」とは、
 複数の保証人がいるときに,
 「人数割り」で按分した分だけ負担すればいい、
 ということです。
 
 例えば、100万円の債務に対して
 保証人が2人いる場合ならば、1人の保証人は
 50万円分だけ返済義務があるということです。
 
 以上を読んで、どう思われたでしょうか?
 いずれも「それは当たり前だろう」
 だと思われた方が多いのではないかと思います。
 
 ところが、驚くべきことに
 「連帯保証人」は、この3つの権利が
 いずれも認められないのです。
 
 まず「催告の抗弁権」が認められないので、
 債権者は、主債務者にまったく請求せずに、
 いきなり連帯保証人のところにきて、
 「あなたが返してください」
 と請求することができます。
 
 連帯保証人には、
 「まずは、借りた人のところにいってくれ」
 という権利が認められていません。
 
 次に「検索の抗弁権」が認められないので、
 主債務者がお金持ちで、
 余裕で返済できる状態だとしても、
 債権者が連帯保証人のところにきて、
 「あなたが返してください」
 ということができます。
 こういわれたら、
 連帯保証人はやはり拒否はできません。
               (次号へ続く)
 
 
 
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    税理士法人東京会計パートナーズ
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