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◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/22 ━━━━━━
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ヒューマンネットワーク・メールマガジン 370号
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■ 経営に役立つ書籍より
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□■ 創業家のリスクマネジメント1 ■□
※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
より抜粋して掲載します。
■ 「保証」とはまったく異なる「連帯保証」の恐ろしさ1 ■
通常の「保証」の場合、民法上、
保証人には「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益」
が認められています。
「催告の抗弁権」とは、
保証人が債権者から返済を求められた際に、
「私のところに請求してくる前に、
まず主債務者(実際にお金を借りている人)に、
ちゃんと請求してください」
という権利です。
「検索の抗弁権」とは、
主債務者が実際に返済する資産があるのに、
そちらに請求しないで保証人に請求されたような場合に、
「あの人はちゃんとお金を持っているのだから、
強制執行などをして、あっちから取り立ててください」
という権利です。
「分別の利益」とは、
複数の保証人がいるときに,
「人数割り」で按分した分だけ負担すればいい、
ということです。
例えば、100万円の債務に対して
保証人が2人いる場合ならば、1人の保証人は
50万円分だけ返済義務があるということです。
以上を読んで、どう思われたでしょうか?
いずれも「それは当たり前だろう」
だと思われた方が多いのではないかと思います。
ところが、驚くべきことに
「連帯保証人」は、この3つの権利が
いずれも認められないのです。
まず「催告の抗弁権」が認められないので、
債権者は、主債務者にまったく請求せずに、
いきなり連帯保証人のところにきて、
「あなたが返してください」
と請求することができます。
連帯保証人には、
「まずは、借りた人のところにいってくれ」
という権利が認められていません。
次に「検索の抗弁権」が認められないので、
主債務者がお金持ちで、
余裕で返済できる状態だとしても、
債権者が連帯保証人のところにきて、
「あなたが返してください」
ということができます。
こういわれたら、
連帯保証人はやはり拒否はできません。
(次号へ続く)
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