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『「保証」とはまったく異なる「連帯保証」の恐ろしさ2』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号371号)

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/01/29 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 371号

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  ■ 経営に役立つ書籍より
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 □■ 創業家のリスクマネジメント2 ■□

 ※弊社代表と福崎剛志弁護士の共著
 『創業家のリスクマネジメント』(幻冬舎刊)
 より抜粋して掲載します。


 ■ 「保証」とはまったく異なる「連帯保証」の恐ろしさ2 ■
 
 通常の「保証」の場合、民法上、
 保証人には「催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益」
 が認められています。
 
 ところが、驚くべきことに
 「連帯保証人」は、この3つの権利が
 いずれも認められないのです。
 
 前回は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」について記しました。
 前回分はこちら>> https://www.humannetwork.jp/mailmagazine/2020/01/370.html
 
 さらに「分別の利益」が認められません。
 例えば100万円の債務に対して、
 連帯保証人が10人いても、20人いても、
 一人ひとりが100万円を返済する義務を負います。
 (全員の総額で100万を超える返済をする必要はありません)
 
 また、主債務者が破産をして債務免除になったとしても、
 連帯保証人の義務はそのままであり、
 自分が破産しない限り債務から逃れられません。
 
 通常の保証と比べて、
 連帯保証がいかに恐ろしいものであるか
 ご理解いただけたでしょうか。
 
 ところが、日本は長い間、
 中小企業が借入をする際には、法人の代表者が、
 この恐ろしい連帯保証をすることが当たり前だと思われ、
 当然のように連帯保証が求められてきました。
 
 また、親しい付き合いのある同業者や取引先、
 あるいは同業者組合などが融資を受けるときに、
 金融機関からの要請により、
 相互に連帯保証しあうといったことも、
 広く行われていました。
 
 そのため、多額の債務に連帯保証をしている
 社長も少なくありません。
 そして、それは帳簿にも決算書にも載っていないので、
 社長本人と金融機関の2当事者しか知らないのです。
 
 生きているうちに、事前に誰かに相談して、
 なんとかしようとする方ばかりではありません。
 連帯保証をしていることを誰にも言わずに
 連帯保証人が亡くなってしまうと、悲劇が生じます。
 連帯保証は、相続人に引き継がれるからです。
                (次号へ続く)

 

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    ヒューマンネットワーク株式会社
    税理士法人東京会計パートナーズ
    株式会社東京会計パートナーズ
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