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------------------------------ 2024/04/24 ---------
ヒューマンネットワーク
メールマガジン 578号
日本全国 13,194人の経営者へ配信中!
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元旦に北陸地方で大震災が発生し、
復興がままならない中で、
今度は豊後水道で地震が発生しました。
この地域の震度6弱以上は、
1919年の統計開始以来初とのことです。
罹災された方々に心からお見舞い申し上げます。
ところで、我が国は地震列島。
どこで大地震が発生しても
不思議でありません。
改めてどう備えればいいでしょうか?
▽続きは最後に▽
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■ 経営に役立つ書籍より ■
※弊社代表と小林進税理士・島崎敦史税理士共著の
「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
より、内容の一部を抜粋しご紹介します。
『知って得する旅費規程』
「旅費規程を作って税務対策をしている」
という話を聞かれたことがあると思いますが、
では実際に、それは税務上、
有効な手段なのでしょうか?
旅費規程は、適切に整備・運用することで、
税務上の合理的な支出として取り扱うことができます。
旅費規程で、役職ごとの
「往復の運賃」、「日当」を規定すると、
その金額は、旅費交通費として、
損金算入が可能となります。
一方で、旅費交通費の
支給を受けた役員・社員は、
その金額をそのまま使ってもよいし、
節約してディスカウントショップで
安いチケットを購入してもOKです。
企業にとっては明確な処理が行え、
受け取る側にとっても利便性のある制度として
多くの企業が導入しています。
・国内出張旅費規程
国内出張を距離などで規定し、
日帰りと宿泊の別、
役職ごとの利用クラス
(グリーン車の利用の可否など)
と日当を規定する。
・海外出張旅費規程
海外出張を地域別に規定し、
利用クラス、日当、
支度金の有無などを規定する。
ただし、どのような金額でも
そのまま税務上認められるわけではありません。
たとえば「出張日当として1日20万円」
といった金額を設定した場合、
会社の規模や業務内容などの実態に照らして、
明らかに過大と見なされる場合には、
その一部または全部が損金として
認められない可能性があります。
そのため、社会通念上妥当とされる範囲で
金額設定を行うことが重要です。
税務上の取扱いに配慮しつつ、
制度として適切に運用するためには、
実務に詳しい専門家と相談のうえで、
旅費規程を整備することをおすすめします。
<ポイント整理>
金額は少額でも、
年間で集計すると
結構な金額になることがあります。
手取り額を増加させるのに効果的です。
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△冒頭からの続き△
地震への備えとして、
東京消防庁では、10の項目を挙げています。
・家具類の転倒・落下・移動防止対策
・けがの防止対策
・家屋や塀の強度を確認する
・消火の備えをしておく
・火災発生の早期発見と防止対策
・非常用品を備える
・家族で話し合っておく
・地域の危険性を把握しておく
・防災知識を身につける
・防災行動力を高めておく
具体的には、
東京消防庁のホームページ
に掲載されています。
災害は忘れた頃にやってくる
一方で、"備えあれば憂いなし"
ともいわれております。
ご参考になさってください。
最後までお読みくださいまして、
有難うございました。
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