• 『期末でも間に合う適正な税務対策は?(1)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号325号)

『期末でも間に合う適正な税務対策は?(1)』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号325号)

2019年02月20日

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 ◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/02/20 ━━━━━━

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  ヒューマンネットワーク・メールマガジン 325号

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 ■期末でも間に合う適正な税務対策は?(1)■

 
 Q:
 
 当社は3月末が年度末ですが、
 当初の予想よりも大幅に
 利益が増加していることに気付きました。
 
 この期末直前の時期でも
 可能な税務対策はありますでしょうか?
 
 無理な税務対策をして、
 税務調査の際に問題になることは
 避けたいと考えています。
 
 
 POINT
 
 期末日前ならば、対応可能な対策はあります。
 
 短期前払い費用の特例や決算賞与なら
 期末までに対応すれば十分に間に合います。
 
 
 A:
 
 1.検討をしたい税務対策1
 
 (1)短期前払い費用の特例
 
 短期前払い費用の要件をまとめると
 以下のようになります。
 
 1.一定の契約に基づいて継続的に役務提供を
  受けるために支出した費用であること。
  
 2.期間が1年以内であること。
 
 3.毎期継続して支払った期に
  損金に計上していること
 
 4.実際に支払っていること。
 
 一般的には継続的に均等な役務提供が
 されるものが対象とされていますので、
 家賃、保険などは対象になります。
 
 しかし、コンサルティング契約、
 税理士の顧問契約などは、均等にならないので
 対象にならないと考えられています。
 
 
 (2)含み損失の実現
 
 不動産、ゴルフ会員権などの含み損失を
 抱えている資産を売却して
 損失を実現させることができれば
 所得を圧縮する効果があります。
 
 グループ法人に売却する際には、
 グループ法人税制の適用に
 注意してください(損失は認識されません)。
 
            (次号に続く)
 

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