まずはご相談下さい
豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。
2019年12月11日
メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/12/11 ━━━━━━
日本全国12,752人の経営者へ配信中!
ヒューマンネットワーク・メールマガジン 365号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
■ 相続対策チェックリスト1 ■
相続におけるミス防止にご留意ください。
□ 小規模宅地の評価減(配偶者の税額軽減との関係)
被相続人などが居住用や事業用として使用していた土地について、
相続税が大幅(最大80%)減額される
小規模宅地等の特例があります。
土地の評価額の最大80%が減額されますので、
相続税額にも非常に大きなインパクトがあります。
この特例に関しては、要件が厳しいのですが、
要件に該当する相続人が2人以上いる場合には、
配偶者以外で適用するように財産の分割をすると
節税になります。
配偶者には配偶者の税額軽減の特例があり、
ほとんどのケースでは税額が発生しません。
よって、税額が発生する他の相続人で
適用を受けるのが有利です。
□ 名義財産(名義預金、名義株など)
名義財産は相続税の税務調査で、
最も指摘を受けやすいものです。
亡くなった方が意図的に名義を分けている場合もあれば、
意図していない場合もあります。
意図していない場合とは、
奥様が渡されていた金額の一部を貯蓄して、
奥様の口座に預金しているような場合や、
奥様名義で株式を購入しているような場合も
名義預金に該当します。
渡した生活費を奥様が上手にやりくりして
その余りを奥様の名義で貯金していたとしても、
それは夫の財産と判断され
名義預金として扱われる可能性があります。
□ 地積規模の大きな宅地
1,000平米以上の土地(三大都市圏は500平米)で
要件を満たした場合には、
最大29%の減額の可能性があります。
適用できる可能性がある場合には検討が必要です。
(次回へ続く)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行:ヒューマンネットワークグループ
ヒューマンネットワーク株式会社
税理士法人東京会計パートナーズ
株式会社東京会計パートナーズ
https://www.humannetwork.jp/
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252
豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。