「平成27年度税制改正で『支払調書』の改正が」メールマガジン・第38号(通号137号)

2015年04月16日

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    ~平成27年度税制改正で『支払調書』の改正が~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/4/16 第38号(メルマガ通巻137号)━━━
 

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 今回は、保険会社が税務署へ提出する支払調書についてです。
 国税庁は8年越しで支払調書の改正を要望していましたが、
 ようやく平成27年度税制改正に盛り込まれました。

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  ■■平成27年度税制改正で『支払調書』の改正が■■

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 原則、保険会社は税務署へ『支払調書』を提出しています。
 この『支払調書』は、
 1回の支払金額が100万円を超えた場合、
 また同一人に対するその年中の年金の支出金額が20万円を超えた場合が対象で、
 契約者、受取人、支払保険料、支払保険金額
 といった内容が、こと細かく記載されております。

 この『支払調書』は所得税や贈与税の申告洩れのチェックに使われており、
 それを精査して、「申告漏れ」と思われる人に連絡をしてきます。

 さて、現状の『支払調書』では、契約者に異動があったことを
 税務当局が把握できませんでした。
 そこで、平成27年度税制改正大綱には、国税庁が8年越しで要望していた
 「保険契約の異動に関する調書の創設」が盛り込まれたのです。

 内容を抜粋すると、

 (1)保険会社等は、生命保険契約等について死亡による
 契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び
 解約返戻金相当額等を記載した調書を、
 税務署長に提出しなければならないこととする。

 (2)生命保険金等の支払調書について、
 保険契約の契約者変更があった場合には、
 保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとする。

 (注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。

 と書かれており、税務当局は、施行・適用後、
 ・契約者死亡による名義変更について相続財産を把握する
 ・死亡保険金支払の際、過去に名義変更した契約については
  誰がどれだけ保険料を支払っていたかを把握する
 ことが可能となります。

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は4月23日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 三菱電機に30年ぶりに伝統的な三菱マークが復活しました。
 ロゴマークに懐かしさを感じるだけでなく、
 やっぱりローマ字表記よりも、こちらのマークが相応しいです…。

 一方で「パナソニック」は
 オーディオブランド名「テクニクス」の復活を発表しました。
 これもオーディオマニアには嬉しいニュースです。
 でも…。

 「松下電器」すなわち、現「パナソニック」創業者の松下幸之助氏は、
 大阪万国博のタイムカプセル・プロジェクトにおいて、
 「松下電器」の名を5000年後の未来に残す!
 ということで賛同し、プロジェクトに協力したと伝えられています。

 松下幸之助氏は、海外ブランド名「パナソニック」の国内使用を
 激怒して反対したとのこと…。
 苦労して育てた「松下電器」の名を愛したがゆえと想像できます。
 国民的時代劇を観ていた私も、「松下電器」の方が親しみを感じます…。

 でも、氏が亡くなってしばらくして、
 ブランド名のみならず、社名までもが「パナソニック」となりました。
 そして、今では「松下…」の名はほとんど見られません。

 タイムカプセルが開けられた時、「松下電器」が存在していない…。
 松下幸之助氏は草葉の陰で、何を思うのでしょうか?
 そして、タイムカプセルに刻まれた「松下電器」の名を見た未来の人は??
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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