• 『親族内の少数株主対策「配当金」』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号408号)

『親族内の少数株主対策「配当金」』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号408号)

2020年11月25日

メルマガの一部を公開しています。
◇◆━━━━━━━━━━━━━━━ 2020/11/25 ━━━━━━

 日本全国12,933人の経営者へ配信中!

 ヒューマンネットワーク・メールマガジン 408号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇
 
 
━━━━━━━━━━━━━
 ■ 経営に役立つ書籍より 
━━━━━━━━━━━━━
 
 
□■ 創業家のリスクマネジメント23 ■□
 
※弊社代表と福崎弁護士の共著
『創業家のリスクマネジメント』
(幻冬舎刊)より抜粋して掲載します。
 
 
■ 親族内の少数株主対策「配当金」 ■

相続その他によって
株式が親族内で分散してしまっている
オーナー企業では、
どうすればいいのでしょうか?

少数株主がいる場合、
大株主が、
その人に経済的なメリットを与えるか、
少なくても経済的な負担を
取り除くことを考えなければ
いけないということです。

その点で、
「配当金」を思いつく方も
いらっしゃるかもしれません。

しかし、配当金は会社が
法人税を支払ったあとの
当期純利益から支払うものなのに、
それに対してさらに
配当課税がされるという
二回の課税になる可能性があるため、
株主還元策として
無駄が生じる可能性がある方法です。

また、会社が配当を出すことにより、
株式の評価額が上がってしまう
という問題があります。

評価額が上がれば相続の際に
相続税が課される
可能性も高くなります。

配当金額にもよりますが、
相続税評価額を高くしてしまう
可能性がある配当支払いは、
この点でも少数株主にとって
メリットが少ないのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 
発行:ヒューマンネットワークグループ
 
[本社] 〒100-0004
東京都千代田区大手町1-5-1
大手町ファーストスクエアウエストタワー20階
電話:03-6212-5858 FAX:03-6212-5252

まずはご相談下さい

豊富な経験を持った専門の担当者が、相続・事業承継・税務等のご相談にお応えいたします。お急ぎの場合はお電話ください。
オンライン相談ならインターネットを使って、日本全国どこからでもご相談いただけます。
営業時間外は、お問い合わせフォームをご利用ください。翌営業日に折り返しお電話もしくはメールにてご連絡申し上げます。

お電話での相談はこちら

【受付時間】平日9:30~16:50

東京
0120-533-336
大阪
0120-540-570