「税負担を考えた相続」メールマガジン・第4号(通号101号)

2014年07月17日

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  ■■■■■「成功したオーナー経営者の税務最新情報」■■■■■

         ~税負担を考えた相続~

 ━━━━━━━━━━ 2014/07/17 第4号(メルマガ通巻101号)━━━━

                      監修:税理士法人東京会計パートナーズ

                      配信:ヒューマンネットワーク株式会社

 担当者 様

 いつもお世話になります。

 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 「成功したオーナー経営者の税務最新情報」の第4号です。

 前回のメルマガに配信予定日を誤って記載してしまいました。

 心よりお詫び申し上げます。

 また、今回は対談形式ではありませんので、ご了承ください。

 さて、相続は、人によって相続税が優遇されることはお分かりだと思います。

 つまり配偶者は、被相続人と共に財産を築いてきたということと、多くは

 被相続人と年齢が近く、相続を受けてもすぐに二次相続が発生して大変だ

 という理由から、控除額が多く設定されています。

 具体的に書くと、配偶者は、遺産分割や遺贈により実際にもらった遺産額が、

 法定相続分以内であれば税金がかからないのです。

 また、法定相続分を超えた場合でも、1億6千万円まで税金がかかりません。

 配偶者控除の計算式は以下の通り。

 

 ◎配偶者控除額=

  相続税の税額×(次のABのいずれか少ない金額÷課税価格の合計)

  A:配偶者の法定相続分(法定相続分が1億6千万円未満なら1億6千万円)

  B:配偶者の課税価格(配偶者が相続する財産分) 

 となります。

 

 さて、例えば、個人で所得を得る場合、税の優遇措置が多い役員退職金の方が

 通常の役員報酬で受取るよりも税負担が軽減されます。

 このことも、耳タコでご存知のことでしょう。

 相続はケースバイ・ケースで、全ての人が当てはまるわけではありませんが、

 税が優遇される人が、一番軽減措置のないものを相続するのが有利だという、

 基本的な考え方は一緒です。

 例えば、相続人が妻と子供2人で、全ての相続財産が自宅不動産と、現金、

 自社株だったとします。

 そして、どちらか一方の子供へ会社の事業を承継するとしましょう。

 であれば、自社株はその子供で決まりです。

 利益がでているなら株価対策を早めに進めてください。

 残るのは不動産と現金ですが、家族が自宅に同居している場合等、一定の条件

 を満たせばその同居家族は小規模宅地の軽減措置を受けることができます。

 具体的な軽減額は省略しますが、ここでは、もう一人の子で考えたいものです。

 そして、最後の現金ですが、配偶者で考えるのが良いことはお分かりですね。

 冒頭で書いたように、配偶者控除はかなり大きな額になるからです。

 遺言を遺す場合は、このことを念頭に置いて進めてください。

 ちょっとしたことで、遺族の税負担額が変わってきますので…。

 (あくまでも一般論ですので、必ず、税務の専門家にご相談ください。)

※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
 将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

★次回配信は8月21日を予定しています。

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 ■■編集後記■

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 オーディオの老舗メーカーだった山水電気が破産しました。

 中学時代、それこそ大型の家具調システムステレオが主流のころ、憧れの

 サンスイ製は、欲しくても手に入らない高嶺の花だったことを思い出します。

 当時は、4チャンネル・ステレオを普及させようと試みた時代で、サンスイの

 QS4チャンネルステレオは、通常のステレオ盤でも4チャンネル効果が

 得られる画期的なもので、独自の盤や針を用いなければならないCD-4

 チャンネル方式よりも優れていました。

 その後、4チャンネルは廃れても、マニア垂涎のアンプの名機を開発・販売

 していましたが、80年代に入って経営危機に陥り、再び、ヒット作を輩出

 することがなく経営破綻したのは残念です。

 オーディオ三羽烏と呼ばれていたパイオニアも、ちょっと前にAV事業の

 撤退を発表しましたが、ネットワーク・オーディオが主流になりつつある今、

 業界の動向が気になるところです。

 ノスタルジックに、古い思い出を羅列しましたことをお許しください。

 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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