「養子縁組みは相続対策に役立つ?」メールマガジン・第41号(通号140号)

2015年05月14日

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      ~養子縁組みは相続対策に役立つ?~

 ━━━━━━━━━━━ 2015/5/14 第41号(メルマガ通巻140号)━━━

  

 いつもお世話になります。
 日々お忙しい中、お読みくださいまして誠に有難うございます。

 さて、今回は相続対策の話です。
 養子縁組みをすると、相続税対策になるという話が聞かれます。
 この養子縁組みが対策として有効なのか否かということについて
 みなと青山法律事務所の馬渕弁護士が解説くださいました。

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  ■■養子縁組みは相続対策に役立つ?■■

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 みなと青山法律事務所の弁護士・税理士馬渕泰至です。
 相続対策として、後継者の子どもなどと養子縁組みをすることがあります。
 このような養子縁組みは、相続対策として有効なのでしょうか。

 一概に相続対策とはいっても、
 (1)相続税の軽減、
 (2)納税資金の確保、
 (3)相続紛争の予防、に分けられます。
 養子縁組みで問題になるのは(1)と(3)です。

 まず、(1)相続税の軽減に関していえば、
 養子縁組みをすることで基礎控除
 (相続税は、遺産総額から基礎控除額を控除した価額に課税されます。)
 が増えるというメリットがあります。

 基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人数」
 で計算されるので、
 養子縁組みをすると、1人600万円の控除を受けることができます。

 そうすると、複数の養子縁組みをすることで、
 多額の控除が受けられるように思えそうです。

 しかし、相続税法は、実子がいる場合、
 養子は1人しかカウントしてもらえません。
 (実子がいない場合でも2人まで。)

 よって、(1)相続税の軽減においては、
 あまり効果的ではありません。

 次に、(3)相続紛争の予防を検討してみましょう。

 養子縁組みをすることで、法定相続人が増えるので、
 法定相続人1人あたりの相続分、遺留分
 が減少します。

 そこで、特定の後継者に多く相続させたい場合、
 他の相続人に取得させる遺留分を少なくすることができるので、
 効果的といえます。
 また、相続税法(1)のような制限もありません。

 もっとも、上記趣旨で養子縁組みをたくさんすると、
 他の相続人の猛反発を食らい、相続紛争が激化するでしょうから、
 常識的な範囲にとどめるべきでしょう。

 ※税法上の取扱いについては、メルマガ投稿時の税制によるものです。
  将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。

 ★次回配信は5月21日を予定しています。

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  ■■編集後記■■

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 長かったはずのGWもあっという間に終わり、一週間が経過…。
 体が慣れる時期なのに、体調が優れません。
 想定外の台風の北上で、気圧が不安定なためか…?
 あるいは、急激な気温の上昇のせいか…?

 今年の寒い冬に風邪一つひかなかったのに、
 本来は快適な季節のはずが、予期せず体調を崩すとは、
 気候が異常なのか、それとも寄る年波には勝てないということか…?
 
 いずれにしろ、昼夜や日々の寒暖の差が激しい日が続くみたいです。
 皆さま、くれぐれも健康にご留意ください。
 (最後までお読みくださいまして、有難うございました。)

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