『非課税となる経済的利益』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号537号)

2023年06月28日

メルマガの一部を公開しています。
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 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 537号

 日本全国 13,283人の経営者へ配信中!

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皆様は、貸し農園をご存知でしょうか。
貸し農園とは、都市部や住宅地などで
農業を行いたい人に対して、
農地を貸し出すシステムです。

都市化の進展により農地が減少している中で、
都市部に住む人々が農業を体験する、
農産物を生産することができ、
趣味や食育の取り組みとして、
注目されています。

そして、貸し農園には、
単に自然や農業に触れるだけでなく、
いくつかのメリットがあります。

▽続きは最後に▽

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■ 経営に役立つ書籍より ■

※弊社代表が、小林進税理士と島崎敦史税理士と
 共著の書籍が6月上旬に刊行されました。
 内容の一部を抜粋し、ご紹介します。

「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」

『非課税となる経済的利益』

「非課税となる経済的利益」とは、
経済的利益が生じながらも
課税の対象にならない利益を指します。
いくつか羅列しましょう…。

1.永年勤続者に支給する表彰記念品
 (所得税基本通達36-21)

 次の要件を満たすものは、
 給与として課税しなくてよいものとしています。

(1)社会通念上相当と認められること。

(2)勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とし、
 かつ、2回以上表彰を受ける者については、
 おおむね5年以上の間隔があること

 ※金銭での支給、ギフト券での支給は
  原則課税対象です。
  (ただし、旅行ギフト券の場合に、
  1年程度の期間に使用されており、
  会社でも確認をしている場合には、
  非課税としてよい。)
 
 
2.社員旅行
 (所得税基本通達36-30)
 
 国内旅行、海外旅行を問わず、
 その期間が4泊5日以内であり、
 その旅行に参加する従業員等の数が
 全従業員等の50%以上であること。
 
 ただし、費用が、あまり高額に
 なるような社員旅行は、
 給与として課税されます。
 
 当然、ビジネスクラス利用などは、
 給与(役員については、役員賞与)
 として課税されます。

3.食事代
 (所得税基本通達36-38の2)

 食事代については、
 役員又は従業員が50%以上を負担し、
 会社の負担額が3,500円(税抜)
 以下である場合には、
 給与として課税されないこととしています。
 
 社員1人7000円分の食券
 (ジェフグルメカードなど)
 を支給する場合には、
 個人が3500円を負担
 (給与から控除)していれば、
 要件を満たします。
 
 福利厚生として、
 従業員に喜ばれる制度の1つです。

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◎【無料】出版記念特別セミナー
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「オーナー経営者の税金とファイナンシャルプラン」
出版を記念して、
7/21(金)に特別セミナーを開催します。

オンライン若しくは、
直接会場でご参加が可能です。
詳細・お申し込みはこちら

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△冒頭からの続き△

貸し農園のメリットは、
都市部に住む人々が自然や農業に
触れることができるだけでなく、
自家栽培の野菜や果物を
収穫できることです。

また、農地の管理や
農作業に必要な知識や技術を
学ぶこともできます。

さらに、地産地消の意識を高め、
自給自足の生活や持続可能な農業の推進に
貢献することも期待されており、
持続可能な都市の
実現に向けた取り組みとしても
重要な役割を果たしています。

全国の都市部で運営されているので、
興味のある方は、
お近くの貸し農園を探して、
体験されてはいかがでしょうか。

最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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