『生命保険にも認知症リスク!?』ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号683号)

2026年06月10日

メルマガの一部を公開しています。

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 ヒューマンネットワーク
 メールマガジン 683号

 日本全国 13,109人の経営者へ配信中!

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朝、お仕事前にコーヒーを飲んで
カフェインですっきりと
一日をスタート!
という方も多いと思います。


私自身も仕事中に
カフェインを摂る機会が増え、
欠かせない存在になっています。


一方で、カフェインには、
メリットだけでなく、
意外なデメリットもあるようです。


▽続きは最後に▽

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■ 生命保険にも認知症リスク!? ■


認知症対策というと、
「預金が引き出せなくなる」
という話を耳にされたことが
あるかもしれません。


実際、金融機関が
本人の判断能力の低下を確認した場合、
口座取引が制限され、
家族であっても自由に預金を
引き出せなくなることがあります。


そのため、近年は「家族信託」や
「成年後見制度」を活用して、
将来に備えるケースも増えています。


しかし、見落とされがちなのが
生命保険です。


生命保険も、契約者本人が
認知症になった場合、


・契約内容を変更する
・給付金を請求する
・解約して資金を取り出す


といった手続きが
難しくなることがあります。


例えば、あるご家庭では、
ご主人が老後資金対策として
積立型の生命保険に加入していました。
ところが、その後認知症を発症。


介護費用が必要となり、
生命保険を活用したいと考えたものの、
ご本人による手続きが難しい状況となり、
必要な手続きを円滑に進めることが
できませんでした。


結果として、想定していたタイミングで
資金を活用することができず、
別の預金を取り崩して
対応することになったそうです。


こうした事態への
備えとして活用できるのが、
「指定代理請求制度」
「契約者代理制度」
です。


指定代理請求制度は、
給付金や保険金の請求を、
契約者代理制度は解約や
契約内容変更などの手続きを、
一定の条件のもと
家族等が代わって行える制度です。


ただし、この制度は
事前の設定が必要であり、
加入している保険会社によって
制度の名称や利用条件が異なります。


また、古い契約の場合は、
設定されていないケースも
少なくありません。


皆様の生命保険には、
こうした制度が付いているでしょうか。
いざという時に慌てないためにも、
一度確認されることをおすすめします。

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△冒頭からの続き△

カフェインには、
集中力や注意力を高めたり、
眠気を軽減する効果が期待できます。


一方で、夕方以降、
過度に摂取すると睡眠の質が低下
なんていうことにも…。


また、コーヒーや紅茶の含有成分は
鉄分の吸収を妨げる作用があり、
飲み方によっては、
貧血の一因にもなるそうです。


良いとされているものでも、
良い効果と悪い側面があり、
適切な付き合い方が重要なのですね。


最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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