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2026年09月16日
メルマガの一部を公開しています。
—————————– 2026/09/16 ———
ヒューマンネットワーク メールマガジン
2007年創刊|第697号
全国 13,138人の経営者へお届けしています
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◆ 今号のひとこと
1939(昭和14)年の9月16日、
東京地下鉄道と東京高速鉄道が、
直通運転を開始しました。
それまで別々に運行していた
二つの地下鉄が、
この日から直通で
走るようになりました。
現在では、東京の都心交通を支える、
欠かせない路線の一つ。
さて、これは現在の何線でしょうか?
▽ 続きは最後に ▽
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■ 知らないと怖い「使途秘匿金」 ■
ある会社で、営業担当者から
社長にこんな相談がありました。
「取引を続けるために、
先方の関係者へ謝礼を渡したい。
ただ、相手の名前は帳簿に残さないでほしい
と言われています」
金額は100万円。
会社としては、
仕事を獲得するための支出ですから、
「営業上必要な経費なのだから問題ないだろう」
と考えるかもしれません。
しかし、このような支出には
注意が必要です。
法人税には、
「使途不明金」と「使途秘匿金」
という考え方があるからです。
まず、使途不明金です。
例えば、社長が会社から50万円を持ち出し、
「営業のために使った」と説明しているものの、
「誰に支払ったのか」
「何のために支払ったのか」
「本当に会社の事業に必要だったのか」
といったことが確認できないケースです。
このように、支出の内容や
相手方などが明らかでなく、
会社の業務との関連性も
確認できない支出については、
税務上、損金として
認められない可能性があります。
ここで注意したいのは、
「領収書がない=直ちに経費にならない」
ということではありません。
領収書がなくても、
支払先や支出目的、
金額などを他の資料によって
明らかにできれば、
税務上の扱いは変わってきます。
問題なのは、会社のお金が
出ていったにもかかわらず、
「何に使ったのか」を
説明できないことなのです。
これに対して、
より注意が必要なのが
「使途秘匿金」です。
例えば冒頭のケースで、
「相手に迷惑がかかるので、名前は帳簿に書かない」
「誰に渡したかは社長だけが知っている」
「表向きは販売促進費として処理しておこう」
といった処理をしたとします。
法人が金銭などを
支出したにもかかわらず、
相当の理由なく、
相手方の氏名・名称や
住所・所在地、
支出した理由などを
帳簿書類に記載していない場合、
使途秘匿金に
該当する可能性があります。
典型的なものとして、
取引先の役員等への裏リベート、
工作資金、ヤミ献金
などが挙げられます。
「取引上、相手の名前を出せない」
という事情だけで、
安易に処理してよいものではありません。
使途秘匿金が怖いのは、
その税負担です。
使途秘匿金に該当すると、
通常の法人税とは別に、
その支出額の40%相当額が
法人税額に加算されます。
例えば、100万円の使途秘匿金があれば、
100万円 × 40% = 40万円
が法人税額に加算されることになります。
しかも、これは単に
「100万円を経費として認めません」
という話とは違います。
使途を隠した
支出そのものに対して、
特別に重い課税をする仕組みなのです。
そのため、会社が
赤字だからといって
安心はできません。
通常の所得に対する法人税が
発生しないような赤字法人でも、
使途秘匿金の支出があれば、
この特別な税負担が
生じる可能性があります。
もちろん、帳簿に一人ひとりの
相手先を書けない支出が、
すべて使途秘匿金になるわけではありません。
例えば、不特定多数に配る
広告宣伝用の手帳やカレンダー、
チップなどの小口の謝金については、
相手方を逐一記載しないことに
「相当の理由」が
あるものとして扱われます。
また、取引の対価として
支出されたことが
明らかなものについても、
使途秘匿金から除かれます。
つまり重要なのは、
「相手先を書いていない」
という形式だけではなく、
その支出の実態です。
取引先への謝礼、
紹介料、販売協力金、
リベートなどは、
実際の商取引の中で
発生することがあります。
正当な取引として、
相手方や支出目的、
算定根拠などが明確になっていれば、
適切な税務処理を検討することができます。
一方、
「昔からこうしている」
「業界の慣習だから」
「相手先から名前を出さないでほしいと言われた」
という理由で、支払先や目的を
曖昧にしたまま会社のお金を
支出するのは危険です。
そして、これは大企業だけの
特殊な話ではありません。
中小企業でも、
取引先への謝礼やリベートなど、
支払先を明らかにできない支出には
注意が必要です。
自社では「販売促進費」や
「支払手数料」などとして
処理していたとしても、
税務調査で支払先や支出内容を
確認されることがあります。
また、取引先への反面調査などから、
その実態が明らかになることもあります。
つまり、帳簿上の名目を
整えておけば済むという
問題ではないのです。
「相手先は書けないけれど、
会社のために使ったお金だから大丈夫」
そんな判断が、
思わぬ税負担につながることもあります。
取引先へのリベートや謝礼など、
通常とは異なる支出がある場合には、
支払う前に、
相手先・目的・金額・算定根拠を
きちんと確認しておくことが大切です。
参考資料:国税庁「法人税法」教材
第9章 税額の計算(PDF)より
※税法上の取扱いについては、
メルマガ投稿時の税制によるものです。
個別の取扱いについては、
税理士等の専門家にご確認ください。
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△冒頭からの続き△
答えは、東京メトロ銀座線です。
実はこの2社、
もともとはライバル同士で、
地下鉄建設をめぐって激しく競い合い、
仲の良い関係ではなかったそうです。
そんな2社の路線が
つながって生まれた銀座線。
そのおかげで、
今では一日に多くの人を運ぶ、
東京になくてはならない
大動脈の一つとなっています。
普段、何気なく乗る地下鉄にも、
意外な興味深い歴史が
隠れているものだと思いました。
最後までお読みくださいまして、
有難うございました。
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発行:ヒューマンネットワークグループ
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