• その手数料徴収、実は違反かも?ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号699号)

その手数料徴収、実は違反かも?ヒューマンネットワーク・メールマガジン(通号699号)

2026年10月07日

メルマガの一部を公開しています。

—————————– 2026/10/07 ———

 ヒューマンネットワーク メールマガジン
 2007年創刊|第699号

 全国 13,127人の経営者へお届けしています

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◆ 今号のひとこと


仕事が立て込んでいると、
「今日はよく働いた」
と感じやすいものです。


しかし、忙しさと成果は
必ずしも比例しません。


会議、メール、確認作業などに追われ、
気づけば本当に重要な仕事が
後回しになっていることもあります。

▽ 続きは最後に ▽

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■ その手数料徴収、実は違反かも? ■


ある食品会社では、
商品の製造や加工の一部を、
複数の協力会社へ委託していました。


発注や請求には、
自社指定のシステムを使用。
そのため、取引先への支払代金から
「システム利用料」として
一定割合を差し引いていました。


「取引のために必要なシステムなのだから、
取引先にも負担してもらって当然だろう」
そう考えていたのですが…。


実は、類似した取引について、
公正取引委員会が9月9日、
外食大手のトリドールホールディングスに
勧告を行いました。


同社は、卸売業者を介して
食品の製造を委託していた
37名の受注者に対し、
2024年8月から2026年7月まで、
委託代金から
「システム利用料」の名目で
例外なく一律1.1%を差し引いていました。


一見すると、
「わずか1.1%」
と感じるかもしれません。


しかし、2025年12月までに
減額された金額だけでも、
約1億4,741万円に上るのです。


公正取引委員会は、
こうした行為が
代金の減額禁止に違反するとして、
減額した代金などを
受注者へ支払うよう勧告しました。


ここで注意したいのは、
「システム利用料」という
名目そのものではありません。


問題となるのは、
取引先に負担を求める方法や
その内容です。


取引先との間で、
手数料や協力金、管理費などを
当然のように差し引いているケースは
ないでしょうか。


長年続いている商慣行であっても、
その内容によっては問題となる
可能性があります。


うっかり類似の行為を行っている、
ということがあり得るので
要注意です。


今回の事例を機に、
取引先への支払条件や
各種手数料の扱いについて、
一度確認してみてはいかがでしょうか。


【参考】
公正取引委員会
「株式会社トリドールホールディングスに対する勧告について」

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△冒頭からの続き△

経営に追われる日々。
そこで考えたいのが、
「何をやるか」だけでなく、
「何をやめるか」。


予定が埋まっていると、
いつの間にか日々は過ぎていきます。


そんなとき、
スケジュールを眺めながら、
「大切なことに時間を使えているか」
と振り返ってみても…。


最後までお読みくださいまして、
有難うございました。

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