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事業承継
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- 開催日
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- 開催時間:
- ~
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- 対象
- 一般法人
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- 会場
- ライブセミナー
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- 参加費
- 無料
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- 定員
- 40名(先着順)
受付は終了しました
オーナー経営者の相続対策=自社株対策?!
自社株は切っても切り離せない問題です。
なぜなら自社株はオーナー経営者の相続財産の大半を占めていることが多く、
利益が上がり評価が高くなってしまうと
家族に多額の相続税負担がかかってしまうからです。
そこで「投資育成」や「役員、社員持株会」に
自社株を持たせて
経営者の持株割合を低くする
相続対策を実行されている方もいらっしゃると思います。
なぜなら自社株はオーナー経営者の相続財産の大半を占めていることが多く、
利益が上がり評価が高くなってしまうと
家族に多額の相続税負担がかかってしまうからです。
そこで「投資育成」や「役員、社員持株会」に
自社株を持たせて
経営者の持株割合を低くする
相続対策を実行されている方もいらっしゃると思います。
このように「自社株にかかる相続税が心配」という方へ
大変有効な方法があることをご存知でしょうか。
令和3年度税制改正により、3月1日から施行された
「株式交付」という制度です。
まだ新しいルールのため、ほとんど知られていません。
この制度を活用することで、
オーナー家の株主だけで持株会社を設立することが可能となります。
しかも税負担はゼロです。
「投資育成」、「社員持株会」など
オーナー家以外の株主との関係を考慮する必要がある
オーナー経営者の方に特に有効です。
ところが、昨年末に発表された「税制改正大綱」で
株式交付に関する一部改正が発表されました。
令和5年10月から実施する株式交付に対して適用されます。
期間限定ではありますが
このメリットをオーナー経営者の皆様に知っていただきたく、
過去に開催した株式交付セミナーを再放送いたします。
講師は会社法のエキスパート
日比谷タックス&ロー弁護士法人
代表弁護士 福﨑剛志氏 です。
下記の条件に該当する方はぜひご視聴ください。
● 株主に 「投資育成」または「社員持株会」が存在する
● 自社株評価が高騰している
● 自社株にかかる相続税負担が心配
第1部 令和3年新税制「株式交付」を活用した組織再編
・「投資育成」「社員持ち株会」を導入した課題
・銀行スキームと組織再編による持株会社の違い
・「株式交付」活用によるメリット、デメリット
・次世代へのバトンタッチへ向けての対策 ほか
・銀行スキームと組織再編による持株会社の違い
・「株式交付」活用によるメリット、デメリット
・次世代へのバトンタッチへ向けての対策 ほか
講師
日比谷タックス&ロー弁護士法人
代表弁護士 福﨑 剛志 氏
第2部 会社のお金で相続税を準備する方法
・相続税2.7億円を解決した社長の事例
・ほとんど活用されていない相続時の“特例”とは
・こんな株主がいる会社は要注意
・ほとんど活用されていない相続時の“特例”とは
・こんな株主がいる会社は要注意
講師
ヒューマンネットワーク株式会社
外部承継診断士 中村 法子
*本セミナーは令和4年3月に開催されたセミナーの再放送です。
1.下記よりお申込みください。
2.後日専用URLをメールでお送り致します。
3.14:00よりスタートします。
10分前よりお送りしたURLをクリックしてお待ちください。
4.セミナー終了後アンケートにご協力をお願い致します。
2.後日専用URLをメールでお送り致します。
3.14:00よりスタートします。
10分前よりお送りしたURLをクリックしてお待ちください。
4.セミナー終了後アンケートにご協力をお願い致します。
より多くの経営者様へ有益な情報が届けられますよう努めてまいりますので、
是非、率直なご意見をお聞かせください。
※税理士などの士業の方、コンサルタント、保険関係に従事されている方のご参加はお断りさせていただきます。
受付は終了しました
講師のご紹介

日比谷タックス&ロー弁護士法人
代表弁護士 福﨑 剛志 氏
会社法のエキスパート。
事業承継対策、株主総会指導、M&Aなど、上場会社はもとより、
多数のオーナー企業に対して幅広い法務サービスを提供。
特に、オーナー企業の自社株対策において組織再編や、
種類株式を活用した手法で幅広く活躍。
2002年鳥飼総合法律事務所入所、
2013年より同事務所パートナーを経て独立。
2018年日比谷タックス&ロー弁護士法人代表弁護士就任 現在に至る