法人負担の保険料で控除は?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

昨日1月16日に、医療法人が契約者となって保険料を支払った
「養老保険」の一時所得の計算において、本人が負担していない
保険料については控除を認めないという最高裁判決が出ました。

詳細を簡単に説明すると、
1.法人が養老保険を契約しました。
  満期保険金の受取人は被保険者(代表者個人)で、
  死亡保険金の受取人は法人です。

2.その契約に係る満期保険金を、当該法人の代表者が
  受け取りました。

3.上記満期保険金を当該代表者の一時所得に係る総収入金額に算入し、
  法人の支払った保険料全額が、一時所得金額の計算上で
  控除し得る金額(所得税法34条2項)にあたるとし、
  所得税の確定申告をしました。

これについて最高裁は、この契約に係る保険料のうち、
当該法人が保険料として損金経理された部分は
所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」
に当たらないと判決したものです。

ここで注目される点は、
所得税基本通達34-4では保険料の扱いを、

『保険料又は掛金の総額には、その一時金又は満期返戻金等
の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額
(これらの金額のうち、相続税法の規定により相続、遺贈又は
贈与により取得したものとみなされる一時金又は満期返戻金等
に係る部分の金額を除く。)も含まれる』(
原文のまま)

と記していますが、今回の判決では、
自ら負担した場合でなければならないと解するのが相当だ
と判断している点です。

いままで、この通達の解釈がさまざまで、国の定めた税務処理に
異論もありましたが今回の判決により明確になりました。

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