保険の受取人は長男であれ

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

井上得四郎先生の『相続入門と考え方』というセミナーがありました。
この中で、"生命保険の受取人は長男であれ"という話が
印象に残っておりますので、簡単に紹介したいと思います。

例えば、兄弟が二人いて、相続財産が自宅だったとします。
弟は家を出て、別に住宅ローンを組んで家を購入し
長男が親と同居して、そのまま家に住んでいました。

そして、親ごころとしては自宅を同居する長男にあげて
自分の加入している生命保険の受取人は、ローンのある次男へ...、
一見、上手い分け方のように思われるのですが...。

ここに落とし穴があります。
相続の時、弟は弁護士のところへ駆け込みをして
兄へ、自宅の半分に相当する財産をくれと要求するのです。

当然、もめることになるのですが、生命保険金は相続税法上の
財産であっても、民法上の財産ではないので
次男の主張は、正当な権利として認められるでしょう...。

つまり、生命保険金は相続税を計算する上で必要だが、
生命保険金は固有の権利が発生するので、保険金を受取った上で
更に自分の法定相続割合分を請求する権利がある
と、先生はおっしゃっていました。

このようなケースでもめないようにするには、
生命保険金の受取人を、最初から長男にしておいて
この兄が保険金を受け取った後、兄から弟に現金を渡す...
このようにしておけば良かったのです。

井上先生は、ご自身のクライアントの事例から
相続はほとんどのケースでもめる、と仰っておりました。

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