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2015年10月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、営業アシスタントの坂東です。
入社して4年目になるのですが、
プランナーからお客様の話を伺ったり、申込・保全の手続きをしていると、
まだまだ知らない事が沢山あり、日々勉強だな・・・と思いながら
保険の仕組みの奥深さに感心しています。
本日は、私が最近お手続きをしている中で知った
お客様の事例をご紹介致します。
☑自動振替貸付の適用
法人で契約を頂いていたお客様が、
生命保険契約を退職金の現物支給として受け取り、
法人から個人へ名義変更を行いました。
その後、継続保険料を支払う際に手元の資金を使いたくないとの事で、
保険料を自動的に貸し付けて保険契約を有効に継続させる
自動振替貸付を利用することにしました。
資金の使い道が自由な契約者貸付と違い、
保険料払込猶予期間経過時に保険料を立て替えてくれるという便利な機能です。
(保険種類によっては自動振替貸付の機能がない保険会社もあります。)
☑自動振替貸付後に払済へ
そのお客様はその後、個人に名義変更して、
2回目の保険料支払い前に契約を払済保険にしました。
払済保険変更後に保険会社から届いた案内を見たお客様から
「お立替えした保険料は解約返戻金から差し引いて
払済保険へ変更しましたと書いてあるが、利息はいつ引かれるのか。」
というお電話がありました。
弊社で保険会社に確認したところ、
自動振替貸付をしてから次の年の自動振替貸付発生日までに、
払済保険へ変更する場合は利息を差し引かないとの事でした。
今回はその取扱いに該当した為、
利息なしで1回分の保険料が差し引かれただけの
解約返戻金額にする事が出来たのです。
☑おわりに
今回のお客様の事例では、
利息なしで自動振替貸付を行う事ができました。
これは、保険会社や保険種類により適用できるのかが異なります。
また、今回の事例の保険会社でも、
自動振替貸付時から3ヶ月以内に払済の手続きをすると、
自動振替貸付の取り消しとなる為、
保険料が充当される前の解約返戻金額での払済となります。
また、払済保険変更では貸付利息は付きませんでしたが、
解約をしてしまうと保険料と利息が差し引かれます。
その為、払済のタイミングや手続き内容でも異なる事がございますので、
注意が必要となります。
知っておくと便利な保険の仕組み。
加入しているご契約がこのような機能が使えるか、
確認してみるのもいいかもしれません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。