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2016年05月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
折に触れ、法人契約の保険を個人へ現物支給することの有効性は取上げられていますが、
意外と個人間の契約者変更については紹介されたものがありません。
そこで今回は、個人契約の生命保険の契約者を変更した場合について、
少しお話したいと思います。
契約者を変更するということは、保険契約そのものを譲渡するということになります。
当然、他に譲渡した時点で贈与税などが課せられそうに思われますが、
そこが法人から個人への変更と、少し違っています。
結論から言うと、「個人間において、契約者変更時の課税はありません」
保険事故が発生した時、解約返戻金や満期保険金を受取った時に課税されます。
仮に解約返戻金を受取った場合、受取人が負担した保険料の割合分が一時所得となり、
他の人が負担した割合分が贈与税の対象となります。
但し、それぞれが負担した保険料は必要経費として課税対象から差引かれます。
少しややこしいですが、
要するに、自己負担分とそれ以外の割合に応じて異なった税金が課せられ、
その課税時期については、法人個人間のように変更時の課税ではなく、
個人間においては解約時に課税される"出口課税"ということになります。
たとえば、一時払契約の保険に加入後、契約者を子供に変更します。
そして保険事故が発生する間に、随時その契約を減額していくケースなどです。
この方法ならば「出口で課税される前に、返戻金を受取ることも可能ではないか」
そんな思いもあって、専門家に相談したところ
「解約した場合の扱いに準じて処理するのが適当ではないか」
との意見をいただきました。
減額をして返戻金を受取った時点で
保険料負担者(親)から子への贈与があったものとみなして
贈与税の対象になる。との見解です。
このようなケースでは、やはり現金贈与して、子供が生命保険に加入する
「生前贈与プラン」の方が、課税関係が明確になって良さそうです。
個人の契約者変更について簡単にお話してきましたが、
個人間の有償による譲渡(売買)については、未だはっきりと明文化されてはおりません。
いずれにしても、契約者の変更ひとつで課税関係が大きく変わります。
将来に不安を残さぬ為にも、保険契約に関して何か疑問点等ございましたら、
一度専門家にご相談することをお勧めいたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。