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「2次相続」の落とし穴?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150819

いつもブログをご覧いただきまして、ありがとうございます。

最近、目覚しより早く目が覚めてしまい、朝の出社が早くなった草薙です。

暑さで寝苦しい為か、年令のせいかは判りませんが

いずれにしても早起きは良いことなので、このまま続けるつもりです。


さて、今年から相続税の基礎控除が引下げられたことで、

相続税対策に関心を持つ人が増えているように思います。

ただ、目先の節税対策にとらわれ過ぎた結果

「2次相続」で損をすることもあるそうです。




<目次>
・「2次相続」とは
・「2次相続」の損
・おわりに




☑2次相続とは


例えば、夫が先に亡くなり、その遺産を妻と子供が受け継ぐのが「1次相続」

その後、妻が亡くなり子供だけで相続することを「2次相続」といいます。


ご存知の方が多いと思いますが、

1次相続では「配偶者の税額軽減」があるため、

「法定相続分」または「1億6千万円以下」のどちらか多い方までなら相続税はかかりません。

従って、出来るだけ多く配偶者に遺すことが得するように見えます。


しかし先日、税額軽減を使って配偶者に多く遺こしたために、

結局、「2次相続」で損をするという相続税の計算式が新聞で紹介されていました。



☑2次相続の損


例えば、1億8千万円の遺産のうち、

妻が1億6千万円、一人の子供が2千万円を相続した場合です。


「1次相続」では、妻の相続税はゼロ、子供は304万円ですが、

そのあと「2次相続」で、妻の1億6千万円を子供が相続すると、

3,260万円も相続税が掛かります。

1次、2次、トータルで3,564万円です。


これに対して、「1次相続」で最初から妻と子供9千万円ずつ相続した場合、

子供が払う税額は、1,370万円となりますが、

そのあとの「2次相続」では920万円に抑えられます。

結果として、トータル2,290万円です。

「配偶者の税額軽減」を優先した場合に比べ、1,270万円の節税です。


相続対策は「2次相続」まで見据えることが必要であり、

目先の対策だけを考えては結果的に損をする、という事例です。



☑おわりに


そんな先まで見据えた対策は、現実的に難しいのかも知れませんが、

相続争いの多くは「2次相続」で起きています。

配偶者軽減が使えない重税感と、仲裁役となる親が居ないことが原因のようです。


そう考えると、優先すべきは相続税対策ではなく、

生前から、ご家族にご自分の想いや考えを伝えて置くこと、

そういった話合いの場を持つことが、大切なのかも知れません。








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