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2020年10月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの尾崎です。
今回は退職金の中でも万が一の際に支払われる事となる死亡退職金についてのブログです。
既に周知の事実ではございますが、経営者様に万が一の事があった場合、
株主総会や取締役会決議を経て、ご遺族に死亡退職金は支給される事となります。
仮に、上記のような決議が滞りなく完了し、
経営者様のご遺族へ死亡退職金を会社が支払った場合どうなるのか、
本ブログにてご説明いたします。
経営者様が生前、死亡退職金を長男に相続させるというように、
受け取る相続人を指定する遺言書がない場合や、
法人の規則等で受取人が定められていない場合には、
法定相続人が死亡退職金を相続することになります。
死亡退職金が法定相続人の相続財産となる場合には、
他の財産と共に遺産分割の対象になります。
なお、法定相続人が受け取った死亡退職金は、
全額が課税の対象とはならず非課税枠がございます。
死亡退職金の非課税枠は以下の通りです。
「500万円×法定相続人の数=非課税枠」
上記の非課税枠を超えて死亡退職金を受け取った場合には、
相続財産として相続税の対象となりますので注意が必要です。
また死亡時に受け取るものとして死亡弔慰金にも非課税枠がございます。
死亡弔慰金は業務上の死亡か業務以外での死亡かにより金額が異なり以下の通りとなります。
・被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額
・被相続人の死亡が業務上以外の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の6ヵ月分に相当する金額
死亡退職金には上記のような非課税枠がございますが、
受け取った死亡退職金をどう分けるのかという点においては特段の定めがない限り、
法定相続人による遺産分割にて決めていく事なります。
前述のように、経営者様が生前に死亡退職金の受取人を指定されていない場合は、
法定相続人にて誰がどの財産をどれだけ相続するか話し合い、
決めていくという流れになります。
これを言い換えますと、経営者様の生前の指示なしでは、
渡したい人に資金を渡せなくなる可能性があるという事です。
死亡退職金を遺産分割協議財産に含めず、渡したい人へ資金を渡す為には、
生前に誰に渡すかを決めておく必要がございます。
もし仮に、死亡退職金の財源を法人が生命保険で準備していた場合、
「保険金指示書」を使う事で渡したい人に渡す事ができるかもしれません。
弊社作成の「保険金指示書」は、生前に業務指示として万が一の際の死亡退職金を、
誰にいくら支払うかを指示する事ができます。
つまり死亡退職金として受取人を指定する事により、
法定相続人にて行われる遺産分割協議から死亡退職金を取り除く事も可能です。
実際に相続などで死亡退職金を支給する場面において、
その退職金を誰がどれだけ受け取る事になるのかはとても重要な事だと思います。
死亡退職金や保険金指示書についてご不明点などございましたらいつでもお問い合わせください。
弊社担当プランナーがご回答させて頂きます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。