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2015年03月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの草薙です。
2月決算のヒューマンネットワークでは、3月から新しい期がスタートしました。
1999年の設立で、今期17期目を迎えたヒューマンネットワーク。
これまで会社を続けてこられたのも、
多くの皆様との出会いがあったからこそと、 感謝の念に堪えません。
4月には新入社員の入社も控えており、社員一同新たな気持ちで精進を重ねて参る所存です。
今後とも一層のご指導を賜りますよう宜しくお願いいたします。
さて平成27年1月からの相続税の増税をうけて、
近頃では社長が個人で所有している不動産の相続についてご質問を頂く機会も増えてきました。
本日のブログでは、小規模宅地等の特例の活用と注意点についてお話しさせていただきます。
東京の都心部など、比較的地価の高い地域に自宅をお持ちの場合、
自宅の相続税評価の50%以上を土地の評価額が占めることがあるようです。
このようなケースでは、相続税を少なくするために
「土地の評価額」を下げることが効果的と言われます。
とりわけ効果が高いのが「小規模宅地等の特例」の活用です。
この制度を使うと、相続で取得した土地のうち一定の面積までは、
土地の評価額が80%減額されます。(駐車場等の貸付事業用宅地は50%)
例えば、「小規模宅地等の特例」の「居住用宅地等」に該当すれば、
評価額1億円の土地が2,000万円になります。
この特例の適用対象者の要件は、以下のとおりです。
①同居していた配偶者
②その土地を取得して住み続ける同居親族
③同居親族がいない時は、相続開始前3年間、
自分(配偶者含む)の持家に住んでいない子供が、取得して保有している場合
これらの要件にあてはまらない代表的な例として最近多いのが、
「父親が亡くなり母親が一人暮らし、子供は全員持家」のケースではないでしょうか。
このとき、小規模宅地等の特例を活用するためには、
以下のような手立てを考えなくてはなりません。
①子供のうち誰かが、母親と同居する
②子供の持家を売却する
③子供の持家を貸借して自分は借家に住む など
しかし、節税だけを意識することが本当によいかどうかは意見が分かれます。
小規模宅地等の特例を活用すれば確かに評価額は下がりますが、
他の相続人が納得してくれるかどうか分かりません。
また、節税のための同居に母親が喜んでくれるかどうかも疑問です。
税金のことだけでなく、家族全員が納得できる方法を話し合い、
対策を検討することが円満な相続にとって必要なことではないかと思います。
誰にとっても、避けては通れないのが相続の問題です。
ご自身だけで悩むのではなく、
色々な事例を知る専門家の意見を参考にされるのもひとつの方法ではないでしょうか。
弊社のグループ会社である、東京会計パートナーズでは、
オーナー社長の相続や事業承継についてのご相談を承っています。
ご関心のある方はどうぞお気軽にお問合わせください。
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