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2015年03月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
今日で東日本大震災から4年が経ちました。
被災地では復興に向けた取り組みが進められていますが、
いまなお多くの方が
避難生活を余儀なくされており、
より一層の支援が求められています。
東日本大震災は、日本人の意識に多くの変化をもたらしたと言われます。
私自身にとりましても、この未曾有の大災害は、
保険業という仕事の意義や有り方を、
あらためて問い直すきっかけとなりました。
保険業界に携わる者としての責任と使命感を決して忘れることなく、
これからの仕事に邁進していきたい所存です。
被災地域にお住まいの方におかれましては、
いまだ困難な生活を強いられている方が少なくないと思います。
皆様が一日も早く平穏な日々を取り戻されることを心からお祈りしております。
さて、本日のブログでは、
お客様からのお問合わせも多い「役員退職金」について、
社長から会長への分掌変更で退職金が否認されたあるケースをご紹介いたします。
最近、代表取締役社長から取締役会長になった際に(いわゆる分掌変更)
高額な役員退職金を支給したケースでの否認事例が増えています。
否認の理由としては大きく2つです。
■正式な株主総会・取締役会を行わずに役員退職金を支給した。
■退職後も「経営上重要な地位」にある。
これらの詳しい内容については、また改めて書こうと思いますが、
今回は否認されたらどうなるかについてお話したいと思います。
実際の事例で「3億円」の役員退職金を支給した4年後に
税務調査が入り全額否認されたケースです。
株主総会・取締役会議事録はあったものの、
税務調査時に役員の数人にヒアリングしたところ、
退職金の額を知らず(答えられず)、
実際に開催していないという事実が明らかになりました。
役員退職金を否認され、
会社が支給した3億円は役員賞与とされました。
役員賞与は会計上、損金不算入ですので、
当時(平成25年)の法人実効税率4割の本税1.2億円と、
このケースでは、議事録の仮装・隠蔽があったとして
「重加算税」が35%加算され、
さらに延滞税(年4.1%)も含め、
実に約1.8億円が追徴課税されました。
さらに受け取った社長(現会長)個人は、
退職所得として払った税額6000万円と、
役員賞与としての課税額1億5000万円との差額、
9000万円が本税として加算、
これにも「重加算税」と延滞税がかかり、
合計で約1.4億円が追徴課税されました。
よって、役員退職金として支給した3億円以上が
税金として持っていかれるという
悲劇となってしまったわけです。
会社にとっては、このような高額な税金を支払う
(しかも一括納付)となれば
資金繰りに多大な影響が及び、
場合によっては前例のない経営危機に陥ることが予想されます。
また、会長個人にとっても、
多額な税金を現金で納付することで、
今後の生活に窮する可能性があります。
こうした事態は何としても避けなければなりません。
現在弊社では、高額退職金を否認されないためのポイントをまとめた小冊子
「高額退職金の落とし穴」と、
「役員退職金完全防衛マニュアル」を作成中です。
完成いたしましたら、
またこちらのブログでもご案内させていただきます。
どうぞご期待ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。