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自社株の分散を防ぐ 種類株式の活用

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150423

こんにちは!経営者保険プランナーの中村です。

春の嵐も過ぎ去りだんだんと暖かくなってきました。


今日、4月23日は"地ビールの日"だそうです。

地ビールとは、少量生産のビールメーカーがつくるビールのことで

日本だけでも100か所以上の醸造所で個性豊かな地ビールがつくられています。


ビアガーデンの季節には少し早いですが、

ビールの日を口実に、仕事終わりの一杯に出かけたいと考えている中村です。


さて、お客様とお話をしていると、

「親族以外の株主が複数いて株が分散している」という話を聞くことがあります。


このような状態で相続が発生し、

会社との関係が希薄な株主の相続人に株が分散してしまえば

会社の経営権の安定が損なわれることになりかねません。


本日は、オーナー企業の経営権の集中に有効な「種類株式の活用」についてお話しします。




<目次>
・種類株式とは
・活用に当たっての注意点
・おわりに




☑種類株式とは


種類株式とは、議決権や剰余金の配当などの株主の権利について、

普通株式と異なる定めをした株式です。


会社法によって9種類の種類株式の発行が認められており、

オーナー企業の事業承継の有効な手段としても注目されています。


自社株の分散の防止や経営権の確保に有効な

代表的な種類株式としては以下のようなものがあげられます。



・譲渡制限株式・・・

譲渡による取得について会社の承認が必要であるように定めることができる株式

⇒株式の分散防止に効果的


・取得条項付株式・・・

一定の事由が生じたとき、会社が株主に対して株式売渡請求をすることができる株式

⇒従業員株主の退社、株主の死亡による株の分散防止に効果的


・議決権制限株式・・・

一定の事項についてのみ決議に参加できる株式

⇒経営権の集中に効果的



自社株の分散を防ぎ、経営権の集中をさせておくことは

スムーズな会社経営に欠かせない条件です。


種類株式の活用は、オーナー企業の経営基盤の安定を図るために

有効な手段のひとつといえます。




☑種類株式の活用に当たっての注意点


種類株式は、事業承継の対策として大きな威力を発揮しますが、

次のような点には注意が必要です。



・定款変更

→導入の際は株主の理解を得て定款を変更する必要があります。

株主の調整や、登記手続きなど一定のコストや手間が発生します。


・株式売渡請求をした場合の買い取り資金

→会社から株主に対して株式売り渡し請求をする場合、

会社が取得する株式は「自己株式」となります。

自己株式は、分配可能額の範囲内でしか取得できない決まりになっています。

また、会社に相応の資金力がなければ、検討できません。



株価評価や発行手続きには専門的な知識が必要です。

弁護士、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら

検討されることをお勧めいたします。




☑おわりに


後継者へのバトンタッチを考える企業にとって、

自社株の分散は大きな経営課題となる場合があります。


そこで、現経営者が元気なうちに

できることから対策を始めることが大切です。


ヒューマンネットワークのグループ会社、東京会計パートナーズでは、

種類株式の活用に関するご相談も承っております。

どうぞお気軽にお問合わせください。








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