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2015年08月03日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、人事総務部の山本です。
暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
炎天下の屋外に出る時はもちろん、
屋内で発症する「室内熱中症」にも気をつけていきたいものですね。
さて、近年、うつ病などのメンタルヘルス不調の労働者が増えてきています。
平成26年度のメンタルヘルスに関する労災申請は過去最多の1,456件、
うち497件が労災認定されました。
こうした状況を背景に、平成27年12月よりストレスチェック制度が施行されます。
☑ストレスチェック制度とは
労働者が記入したストレスに関する質問表を集計・分析することで
自分のストレス状態を調べる簡単な検査です。
労働者が50人以上の事業所には、
平成27年12月から年1回ストレスチェックの実施が義務付けられます。
※50人未満の事業所は努力義務となります。
実施者(産業医や保健師など)が労働者に対して実施し、
その結果は本人に直接通知されます。
この制度は、労働者が自分の状態を知ることでストレスに対処し、
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
☑会社が気をつけることは
1.プライバシーの保護
事業者がストレスチェックに関する労働者の秘密を不正に入手してはいけません。
また事業者に提供された情報は適切に管理し、情報を閲覧できる人を最小限にとどめます。
2.不利益な取扱の禁止
事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
①次のことを理由に労働者に対し不利益な取扱を行うこと
・ストレスチェックを受けない
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しない
・医師による面接指導を受けたい旨の申し出を行う、あるいは行わない
②面接指導の結果を理由とする解雇、退職勧奨、配置転換、職位変更
事業者から労働者へ、制度の実施目的や情報の取り扱いについての説明は不可欠です。
労働者が安心してストレスチェックを受けられるよう気をつけましょう。
☑おわりに
労働者のメンタルヘルス不調は、仕事の生産性を低下させます。
生産性の低下は中小企業にとっては深刻な問題です。
ストレスチェックの実施は、
労働者自身のストレス状態の把握と健康管理のきっかけ作りになるとともに、
事業者も職場環境の改善などメンタルヘルス対策を進め、
労働者をサポートすることが可能になります。
ストレスチェック制度については厚生労働省のHPで詳しく説明していますので、
一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。
■改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)(厚生労働省)
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html
■5分でできる職場のストレスセルフチェック(厚生労働省)
http://kokoro.mhlw.go.jp/check/
できれば、ストレスチェックをしなくても
社員全員が、生き生きと楽しく仕事ができる会社にしていきたいですね。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。