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2015年08月17日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。本社サポート部の玉木です。
お盆の時期が過ぎました。
実家では昨年亡くなった祖母のお迎え、見送りがありました。
行事が毎年のようにあるのは何故だろう?
そう子供のときは思っていました。
いざ、大人になってみると、こうやって毎年故人を偲ぶ機会がなければ、
日々に追われたままで、心の整理が、なかなかつかないのかなと感じます。
さて、毎年...この時期になると思い出すお客様がいます。
新人の頃、お客様から余命宣告をされたとのご連絡を頂き、
診断給付のお手伝いをさせていただいたのですが、
あのとき、余命宣告後、死亡保険金を事前に受け取れる
リビングニーズ特約がついていれば、もっとお役にたてたのかな...
と、今になっても思い出します。
そこで今回は、
「リビングニーズ特約」についてお話しします。
☑リビングニーズ特約とは
通常、死亡保険金は、被保険者が死亡した場合に受け取るものですが、
リビングニーズ特約は、医師から余命6カ月の宣告を受けた時、
所定の範囲内で死亡保険金を生前給付金として受け取れるという特約です。
無料で付加することができます。
☑特徴
・病名にかかわらず余命6ヶ月以内と診断されると請求できます
・保険契約につき1回を限度に請求できます
・生前給付金は所定の範囲内を限度(一般的に3,000万円)として受取れます
・受取った生前給付金は、所得税が非課税となります
※被保険者様本人に意識がない、余命の告知を受けておらず請求ができない等事情がある場合、
指定代理請求人が指定されていれば、その方がご請求いただいても、同様に非課税となります。
(個人契約の場合のみ)
☑給付を受ける際の注意点
生前に使いきれば問題がないのですが、
使い残したまま被保険者が死亡した場合、残りの給付金額について相続税の対象となり、
ご遺族が受け取る際に税金がかかってしまう場合があります。
そのため、
「本当に必要な金額だけ給付を受ける」
「死亡保険金として受け取る際の非課税枠を考慮する」
など十分に検討してから決めることが必要になります。
☑終わりに
リビングニーズ特約は、保険金を生前に受け取ることで、
経済的な問題を解決して十分な治療を受けられること等を目的として考えられましたが、
使用目的の制限はございませんので、有効に使うことができます。
最初に付加されていなくとも、中途付加が可能な場合がございます。
ご契約内容の確認、給付金額についてなど、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。