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2015年08月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
みなさんこんにちは。経営者保険プランナーの中村です。
東京では気温が30度以上になる"真夏日"が約1ヶ月も続きましたが、
最近は気温も下がり、少しだけすごしやすい毎日ですね。
しかし、この季節は「夏バテ」ならぬ「秋バテ」に注意が必要だといわれています。
「秋バテ」とは夏のあいだ、冷房が効いた部屋で長時間過ごす、
冷たい飲み物やアイスクリームなどをたくさん摂取するなど、
身体が冷えることが原因で起こる秋の疲れのことです。
夏の間の生活習慣をチェックし、体調を崩さないためにも、
しっかりとした睡眠・食事・適度な運動を心がけたいものですね。
さて本日は、医療法人の理事長先生からよくご相談をいただく
「認定医療法人制度」についてお話したいと思います。
"贈与税・相続税の免除"という夢のようなこの制度をご検討されている理事長先生にこそ
お伝えしたい内容です。
☑相続税がゼロ?認定医療法人制度とは
「認定医療法人制度」とは平成26年10月からスタートした制度で、
出資持分ありの医療法人から出資持分なしの医療法人への移行を促す方策のひとつです。
この制度による最大のメリットは、冒頭でもお伝えしたとおり
医業承継時の相続税・贈与税の免除を受けられるということです。
今まで持分ありの医療法人にとって、最大の課題とされてきた
出資持分の高騰による医業承継・相続時の多額の税金がすべて免除になるという
夢のような制度に思われる方も多いかと思います。
確かにこの制度を活用することは、何も相続対策を行なわず、
突然医療法人の出資者が死亡した場合には本当に良い制度といえるでしょう。
しかし、理事長先生がお元気なうちに有効な対策をとっていれば、
この制度への移行を考える必要があったでしょうか。
実際にお客様とお会いしてお話をお聞きすると、
「今まで苦労して築きあげてきた財産を手放すことにどうしても抵抗がある。
出資持分なしの医療法人にすることが果たしてベストな選択なのか分からない」
とおっしゃる方が少なくありません。
☑出資持分あり医療法人が取るべき医業承継・相続対策
持分ありの医療法人の場合でも、有効な対策を打つことで、
税負担を軽減しながら、長年築いてきた法人の財産を後継者に残すことができます。
有効な対策のひとつは持分を暦年贈与することです。
ご存知のように年110万円までは非課税です。
この暦年贈与は、2015年の税制改正で直系尊属(父母や祖父母など)から
贈与を受けた年の1月1日において20歳以上になっている子や孫が負担する税率が
一部引き下げられ、贈与しやすくなりました。
しかし、出資持分が思いのほか高騰している場合、贈与に時間がかかるケースが多いようです。
そこでよく暦年贈与と併用されるのが「譲渡」です。
この場合、税金を負担するのは持分を譲渡した理事長先生となります。
出資金額と相続税評価額の差額が所得になりますので、
その所得額に対して20%の分離課税で税金を支払います。
贈与に比べて短期間で持分を後継者に移すことができますが、
この方法を実行する場合、後継者に相応の資金が必要になります。
この資金を作るために、一般的には役員報酬を増額することが多いようですが、
一方で個人の税負担は重くなるばかりです。
出来ることであれば、なるべく低い税負担で資金を準備したいものですね。
☑おわりに
医業承継の解決策は、法人の状況によっても異なります。
弊社では、理事長先生の将来的なビジョンを具体的にお聞きしたうえで、
解決策をご案内しております。
詳しい内容についてご関心のある方は、
右上の「お問合わせ」ボタンよりお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。