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知らないと損をする!?生命保険加入の落とし穴

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150903

こんにちは! 営業アシスタントの坂東です。


日々の業務の中で、お客様の申込書類を準備する事があります。

その中にある告知書は保険会社や保険種類により異なります。


目を通していると、

「もし自分が入るならどのように記入するのだろう。意外と難しいかもしれない。」

と思う事があります。


私が保険に加入する時には、

後に困ることの無いよう、慎重に正しく記入しようと思います。


さて、本日は、

せっかく保険にご加入したにも関わらず、保険金・給付金が支払われない!!

なんて事にならないよう、どのような場合に保険金・給付金が支払われないのかご紹介します。




<目次>
・告知義務違反
・支払事由に該当しない場合
・おわりに




☑告知義務違反


ご契約にあたり、

過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害状態等について、

事実を正確に告知いただく必要があります。


故意または重大な過失により、

事実を告知しなかったり、事実とは異なることを告知した場合、

責任開始日から2年以内であれば、

「告知義務違反」として、保険契約または特約を解除することがあります。 


また、2年を経過していても、解除の原因となる事実により、

保険金等の支払事由が2年以内に発生していた場合にも同様です。

保険金・給付金がしっかり支払われる為にも、正しく告知をする必要があります。




☑支払事由に該当しない場合


正しく告知したにも関わらず、

保障の責任の開始する前に生じた病気や不慮の事故によるケガを原因とする

保険金・給付金の支払いは、出来ない場合があります。


該当するのは、入院給付金、手術給付金、3大疾病保険金・介護保険金などがあげられます。

また、この場合、保険料の払込免除もできません。


この為、保険の申込をした後、なるべく責任開始を早くする事が大切です。



☑おわりに


知っているようで知らない保険の仕組み。

ご契約する際に、しっかり約款に目を通しましょう。


また、各保険会社によっても条件は変わります。

保険会社や病気・ケガの原因によっては、

保険金などの支払いが可能になる場合もございますので、

一度、問い合わせをする事をおすすめします。








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