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2015年09月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの橘田です。
相続税・贈与税の土地などの評価に用いる
路線価図等は、毎年7月から閲覧可能となります。
また、平成27年1月から相続控除額や相続税率が変更になったことで、
都市部では申告代理の依頼件数が昨年より3割ほど増えているとのことです。
本日は、相続税を申告するときの税額計算の流れ、ポイントをご紹介します。
☑非課税でも申告は必要!?
今年から相続税の基礎控除(非課税枠)が
「3000万円+600万円×法定相続人の数」と4割も縮小され、
実質的に増税となるということは皆さんご存知だと思います。
相続税を下げる為の特例などは、
申告を受けないと活用できないことはご存知でしょうか。
また、相続税の申告期限は、
相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内とされているため、
遺産分割協議で争いが起きたり、多くの時間を要し期限を過ぎてしまうことも
中にはあるそうなので注意が必要です。
☑申告を忘れがちな相続財産
相続税納税までの流れは、下記の通りです。
1、各財産(土地、不動産、死亡退職金・退職金、有価証券)を金額換算して相続財産額を算出
土地の評価は、土地が面する路線価に面積を掛けて計算するのが基本ですが、
土地の間口や奥行き、形状などにより修正する場合があるので注意が必要です。
2、債務や葬式代を差し引き、課税財産額を算出
3、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引く
課税財産額が基礎控除以下ならば相続税はかからず、
上回れば総額を計算することとなります。
4、相続税の総額などを計算
配偶者は相続税が相続財産の半分か1億6,000万円まで非課税です。
孫や兄弟姉妹の税額が20%加算されます。
5、申告・納税
(相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内)
遺言書か遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書も必要です。
申告では間違えやすい点が多く、
本来は相続財産として申告しなければならない資産を
申告漏れしてしまうことが多いようです。
例えば、
・故人が子供の名義を借りて預けていた預金
・故人が借りて住んでいた土地の借地権
・子供が受け取った死亡保険金(非課税枠を超える部分)
など。
☑おわりに
国税庁はサイト上に相続税の申告が必要か否かを判断できる
「相続税や贈与税に関する特集ページ」を設けました。
「相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分用)」を活用すると、
現状の相続税の概算が分かるようになっています。
相続税がどのようにして決まるのか、
流れを知っておくことは今後重要になってきます。
財産をすべて洗い出して金額に換算する際にポイントになってくるのは、
経営者の場合、土地の評価や自社株の評価なのではないでしょうか。
弊社グループ会社ではまずお客様にお会いし、
現状の課題を明確にさせていただいた上で必要に応じて、
自社株の評価や相続財産評価も行っています。
ご関心がある方は、お問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。