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2015年09月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー、相続診断士の畑元 智忠です。
食欲の秋ですね。
皆様は、秋の味覚を堪能されていますでしょうか。
私は、毎年この時期になると、家で七輪を使いさんまを焼きます。
非常に脂がのっているのですが、大根おろしと醤油でさっぱりいただけます。
ぜひ、お試しください。
今日は、法人の生命保険加入と税務調査の否認についてお話しさせていただきます。
☑法人は、生命保険に加入しすぎると税務調査で否認されるのか?
よく経営者様から「生命保険に加入しすぎると税務署に否認されるのでは?」
というお問合わせを頂きます。
税理士の先生によっては、多額の損金算入ができる生命保険に入りすぎると、
税務調査で否認されるので気を付けた方がいいと指導しているそうです。
本当に、高額な損金算入できる生命保険が否認されるかというと・・・
そんなことはありません。
国税不服審判所で納税者が勝った裁決があり、これが根拠となるからです。
☑事例
【納税者の概要】
養鶏業を営む同族会社は生命保険会社の4社とがん保険、
及び逓増定期保険を締結した。
がん保険と増定期保険の保険料を平成9年12月期に159,498,876円、
平成10年12月期に262,064,415円支払い、損金に算入した。
逓増定期保険の支払い保険料は保険料積立金として資産計上した。
【税務署の主張】
税務署はこの法人に対し、
様々な理由から法人税132条の「同族会社の行為計算の否認」
にあたると主張しました。
【国税不服審判所の判断】
最終的に国税不服審判所は下記の判断をして、
否認は適用できないと結論を出しました。
▸ 通達もあり、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って
計算されたもの」に該当する。
▸ 法人税が減少したとしても、不当な税負担の減少にはならない
▸ 生命保険契約は各生命保険会社との間で有効に成立した第三者取引であり、
同族会社特有の取引ではない。
税務署が指摘したポイントや国税不服審判所の判断基準など、詳しく知りたい方は、
下記のURLをクリックしてください。詳細をPDFにてご覧いただけます。
http://www.humannetwork.jp/report/140610_150915.pdf
(一般社団法人日税連税法データベースのTAINSデータベースより引用しています。)
☑おわりに
さいごに、生命保険は全く否認されていないかといいますと、そうではありません。
損金算入の時期や給付金支給に関する否認事例などもございます。
また、生命保険だけでなく、税務調査では様々な項目について指摘します。
税務署が調べやすい項目等について詳しく知りたい方は、
下記のURLをクリックして頂き、弊社の資料をご覧下さい。
*お申込はこちらから : http://www.humannetwork.jp/nets/1508/
ご不明な点がありましたら、いつでもご連絡下さい。
お待ちしております。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。